2025-10-28

不動産を売却する際には、過去の居住歴や出来事が買主に与える印象にも注意が必要です。
とくに、在宅で家族を看取った経験がある場合、その事実が物件に与える影響について不安を感じる方はいるかもしれません。
本記事では、在宅看取りが事故物件に該当するかどうかの判断基準や告知義務の有無、そして売却価格の影響について解説いたします。
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在宅で看取られた場合、その物件は原則として事故物件には該当しません。
これは、国土交通省のガイドラインにより、老衰や持病による自然死、自宅での看取りは買主や借主に対して、特段の告知を要しないと定められているためです。
自然死は、通常、買主や借主に強い心理的抵抗を与えないと考えられており、告知義務の対象にはなりません。
そのため、看取りの事実があっても、取引時に申告する必要は基本的にないとされています。
ただし、発見が長期間遅れた場合や、室内が著しく汚染されたケースでは、ガイドラインに照らして心理的瑕疵とみなされる可能性があります。
そのような事例では、事故物件としての説明が必要になる場合もあるため、状況の詳細確認が欠かせません。
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自然死でも、遺体の発見が数日から数週間遅れた場合には、部屋に腐敗臭や汚れが残ることがあります。
このようなケースでは、特殊清掃が必要となり、結果として心理的影響が生じる可能性があると判断されることがあります。
さらに、自殺や他殺、あるいは事件性が疑われる死因であった場合には、死後早期に発見されていても、告知義務の対象です。
また、たとえ死因が自然死であっても、過去に報道で取り上げられたなど、社会的に認知されている場合には、経過年数にかかわらず説明が求められることがあります。
買主や借主から質問があった際に虚偽の説明をおこなうと、契約解除や損害賠償のリスクもあるため、判断に迷う場合は専門家への相談が望ましいでしょう。
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実際に事故物件として告知が必要になった場合、不動産の売却価格は大きく影響を受けます。
自然死で、特殊清掃がおこなわれたケースでは、価格が1割から2割程度下がることが一般的とされています。
一方で、自殺があった場合には、物件価格が2割から5割程度下落すると見込まれるでしょう。
さらに、殺人などの事件が起きた場合には、4割から6割程度価格が下がる可能性があるとされています。
物件に対する心理的な抵抗が大きくなるほど、需要が減少し、売却に時間がかかるためです。
そのため、該当する可能性がある場合には、事前に市場価格の相場や影響範囲を調査することが大切です。
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在宅看取りによる自然死は、事故物件には該当せず、基本的に告知義務はありません。
しかし、発見が遅れたケースや事件性のある死因では、心理的瑕疵と判断されることがあります。
事故物件とされた場合、売却価格は通常よりも大きく下がることが多く、事前の確認が大切です。
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