2025-04-29

自宅に飲食店や雑貨店などの店舗を構えているが、どこかのタイミングで手放したいと考えている方は少なくないでしょう。
ただ一般的な住宅とは違い、店舗込みの住宅であるため、売却ができるかどうか不安を持ってしまいます。
では店舗併用住宅の売却は可能なのか、売れにくい理由や利用できる特例も含め解説していきましょう。
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総務省が5年おきにおこなっている住宅・土地統計調査の令和5年でのデータによると、全国にある空き家のなかで、店舗か店舗併用住宅の割合は2.2%でした。
その2.2%のうちでも売りに出されている物件は2.6%、数にして5,200軒ほどしかありません。
つまり店舗併用住宅の売却は可能で、ただ後継者がいない、手間がかかるなどの理由により実際に売りに出されるケースは少ないのが現状です。
そのなかでも売りに出ているのは居抜きと呼ばれる、什器や設備がそのまま残されている物件がほとんどで、売主と買主双方にとってコストが削減できるメリットがあります。
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まずあげられるのが住宅ローンに関する問題で、店舗併用住宅の場合、住宅ローンの対象となるのは住宅部分のみであるため、購入者はハードルが少し高くなるでしょう。
また建物全体に対して住居が占める割合が50%以下だと、住宅ローン自体利用ができず、事業用ローンを利用するにも金利が高く、返済期間も短くなります。
次に需要面からみてみると、わざわざ店舗が付いた住宅を購入しようとするニーズが少なく、お店を経営したい方など購入希望者が限られてきます。
また近年はインターネットでの購入が当たり前となっているため、実店舗を構える必要性もなく、需要の数が減っているのも売れにくい理由でしょう。
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不動産を売却した際に発生する所得を譲渡所得といい、最終的に利益が出た場合は譲渡所得税が課税されます。
この譲渡所得税を軽減できる代表的なものが3,000万円の特別控除で、住居部分のみに限られますが、住居割合が90%以上の場合は建物全体を住居として申請できます。
また保有期間により長期譲渡所得か短期譲渡所得に分けられ、譲渡所得税の税率が異なるため確認が必要です。
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店舗併用住宅の売却は可能で実際に売り出されてはいますが、さまざまな理由により、実際に売りに出されている数は多くありません。
また住宅ローンの利用も対象が住居部分に限られ、需要も年々少なくなっているなどの理由で、売れにくくなっているのが現状です。
売却時の譲渡所得税を軽減するには、3,000万円の特別控除などを利用するのがおすすめで、ただし対象は住居部分に限られます。
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