2025-04-15

共有名義で所有している不動産を売却するには、所有割合に関わらず全員の同意が必要なうえに、全員が売主として売買契約の場に同席しなければなりません。
ご自身が契約の場に出席できない場合には委任状でほかの方に代理をお願いできます。
今回は共有名義の不動産を売却する際に委任状が必要なケースにおける委任状とは何か、記載内容、無効になる場合の対応策について解説します。
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委任状とは、自分の代わりもほかの方が代表となり手続きを委任すると同時に、申請や手続きが本人の意思によるのを証明するものです。
代理人を受任者と言い、親族のほか弁護士などの専門家に依頼できます。
共有名義の不動産を売却する際に委任状が必要なケースを解説します。
共有名義の不動産には、共有者全員による売却の同意と原則として手続きに全員の同席が必要です。
所有権を持つ方が事情により契約時に立ち会えないために、代表者がほかの共有者の委任を受け代理人として売却手続きをおこなう場合が挙げられます。
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指定の様式は無いため、必要事項が記載されていれば委任者ご自身のフォーマットで作成して問題ありません。
必要事項は、委任者と受任者の名前、不動産の情報、委任状の有効期限、日付、委任者と受任者の住所・氏名・実印を記載します。
「不動産売買契約の締結の権限を代理人に委任する」旨と、委任の範囲の記載を忘れないようにしましょう。
有効期限を定めますが、期限内に売れない可能性もあります。
期限切れになった際には、更新できる旨を但し書きしておけば、再度委任状を作成する必要があります。
共有者複数人が同じ受任者に委任する際には、連名で作成すれば1枚の書類で完結可能です。
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共有名儀人のなかには、知的障害、精神疾患、認知症を患ってしまい正しい判断が難しい可能性があります。
その場合には判断能力なしとみなされ、委任状が無効になります。
この場合には、家庭裁判所をとおして成年後見人を立てて本人の代わりに仕事をおこなってもらう対応が必要です。
後見人は親族でも可能ですが、定期的な報告義務が求められ、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家に依頼した場合は報酬が発生します。
成年後見人とは本人を保護するために存在する目的で選任されるため、ほかの共有者が描いていた不動産売却も家庭裁判所から許可がおりない可能性がある点に留意しましょう。
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共有名義の不動産を売却する際には、全員の同意と手続きには全員出席が必要ですが、事情により出席ができない場合には、委任状をもって代理人に依頼できます。
自分と受任者の身分証明と委任する権利の範囲、有効期限など必要事項が定められています。
共有名義の不動産を所有しており将来的に売却も検討されている方はぜひ参考にしてください。
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