事故物件とはどんな不動産を指す?売却する方法や注意点を解説

2025-04-08

事故物件とはどんな不動産を指す?売却する方法や注意点を解説

所有している不動産の売却をする際、事故物件でも売れるのか、売るためにはどうすれば良いのかを知らない方は少なくありません。
どのような物件が該当してしまうのか、もし該当したときには何をすべきか知っていると、買主とのトラブルを回避しやすくなるでしょう。
この記事では事故物件とはどのような物件か、該当する物件を売る方法や注意点について解説していきます。

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事故物件とはどんな不動産?

一般的に事故物件とは、自殺や他殺など事件性のある死亡や、不自然な死亡があった不動産を指しています。
自殺や他殺など事件性のある死などがあった不動産は、心理的に住みたくないと思わせる心理的瑕疵に該当し、通常の物件に比べて買い手が見つかりにくいです。
また、心理的瑕疵のある物件は相場よりも安い価格で売り出さないと、なかなか売れない点に注意しなくてはいけません。
そして心理的瑕疵がある物件には告知義務があり、賃貸借契約なら3年、売買契約なら期限が決められていないなどの違いがあります。
告知義務を忘れて告知しないまま売ってしまうと、損害賠償を請求されるリスクがあるのも注意すべきポイントです。

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事故物件を売却する方法

心理的瑕疵がある不動産を売却する際には、どのような方法で売ると良いのかを知っておかなくてはいけません。
基本的に心理的瑕疵があっても売却は可能であるものの、一般的な相場よりも1割から5割ほど、値引きをしなくては売れない点は知っておきましょう。
またしばらく時間をあけて、心理的瑕疵を和らげてから売るのも有効な手段です。
ハウスクリーニングやリフォームをして、心理的瑕疵の印象を和らげておくと、売りやすくなります。
そして物件に問題があるなら、更地にして土地として売ってしまう方法も検討してみてください。

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事故物件を売る際の注意点

事故物件を売却する注意点とは、一般的な不動産の相場で売るのは難しく、値引きをしないと買い手が見つかりにくい点です。
相場と同じ価格で売り出せるものの、買い手が見つかるまで時間がかかったり、買い手が見つからなかったりする可能性が高いです。
また心理的瑕疵があるなら、買い手に対して告知義務があるのも注意点として忘れてはいけません。
告知義務を忘れていると損害賠償を請求されるリスクや、契約が取り消しになってしまうリスクがあるため、忘れずに告知するようにしてください。

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まとめ

自殺や他殺など事件性のある死亡が起きた不動産は、事故物件として扱われ、通常の物件よりも売りにくくなってしまいます。
事故物件の売却を検討しているなら、時間をあけてから売る、更地にして土地として売り出すなどの方法を検討してみましょう。
心理的瑕疵のある不動産を売るときには告知義務があり、告知をしないで売ってしまうとさまざまなリスクがあるなど注意点も知っておくと安心です。
安曇野市を中心に北アルプスエリアの不動産売却のことなら株式会社中部住研へ。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。


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