2025-04-01

不動産を親族などに売却するとき、ケースによっては買主側に贈与税が課されるおそれがあります。
不動産売却時に余計な税金が発生するのを防ぎたいのなら、贈与税に関する基本的な知識を身につけておくことが大切です。
そこで今回は贈与税とはどのような税金か、どのようなケースで贈与税がかかるのか、不動産売却時の税金を軽減する方法は何かについて解説します。
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贈与税とは、個人から年間で110万円以上の財産を受け取ったときに、もらった側が負担する税金を指します。
贈与とよく似ている言葉に「譲渡」がありますが、代金の発生の有無が大きな違いです。
贈与は他人に無償で財産をあげる行為であり、そこにお金のやりとりはありません。
一方で、譲渡は他人に有償で財産を渡す行為を指します。
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不動産を譲渡するときには、基本的に贈与税が発生することはありません。
しかし親族間取引において、相場よりも相当安価で不動産を譲渡したときには、相場との差額分に対して贈与税が課されるケースがあります。
一方で不動産の法人間取引においては、相場よりも著しく安価で不動産を譲渡しても贈与税は発生しません。
ただし、このケースでは不動産を時価で譲り受けたと見なされるため、売却益に対して法人税が課されます。
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不動産を売却するときに贈与税の課税を回避したいのなら、適正価格でやりとりをすることが大切です。
いくらが適正なのかがわからないときは、不動産会社に査定を依頼して査定価格を算出してもらいましょう。
査定価格をもとに売却価格を設定すれば、贈与税の課税を回避できる可能性が高まります。
また暦年課税制度の基礎控除枠を活用し、毎年財産を110万円ずつ贈与するのも贈与税を軽減する方法のひとつとして挙げられます。
一方で、通算2,500万円までの贈与に特別控除を適用できる『相続時精算課税制度』を活用するのも選択肢のひとつです。
税制改正により110万円の基礎控除枠も新設されたため、うまく活用すれば贈与税の軽減につながります。
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贈与税とは、個人から無償で財産を譲り受けた方に課される税金です。
通常不動産の売却で贈与税が課されることはありませんが、相場よりも著しく安く譲り渡したときには贈与税の課税対象となる可能性があります。
贈与税を課されるのを回避したいのなら適正価格で不動産を売却すること、暦年課税制度や相続税精算課税制度をうまく活用することがポイントです。
安曇野市を中心に北アルプスエリアの不動産売却のことなら株式会社中部住研へ。
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