2025-03-25

認知症の親が所有している不動産は、売却が難しい傾向にあります。
無理に認知症の親が所有している不動産を売却しようとすると、トラブルに巻き込まれる可能性が高いです。
今回は、認知症の親が所有している不動産は売却できないのか、無理に売却すると起きるトラブルや成年後見制度についてご紹介します。
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親が認知症になってから不動産を売却しようとしても、基本的に売却できないため注意が必要です。
認知症になると本人の意思能力や判断力が低下し、正常な判断を下せなくなります。
そのため本人の意思に反して財産を処分することになりかねず、生活のための不動産を失う可能性もあるでしょう。
したがって、認知症になった本人の財産と生活を保護するためにも、不動産を売却できないのです。
判断力に問題がなければ委任状により子どもが代理人として売却手続きをおこなえます。
しかし、認知症になってしまうと委任状を活用した売却もできません。
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親が認知症になったとき、兄弟姉妹や親族に言わずに勝手に不動産を売却してしまうとトラブルが発生しやすいです。
生前贈与などによりすでに名義人が自分になっているのであれば良いですが、そうでないケースでは不動産も相続財産の一部になります。
そのため、いずれ相続財産になる予定の不動産を勝手に売却してしまうと相続人になる予定の方との間にトラブルが発生するのです。
介護費用を捻出するための不動産売却であっても、親族との方針によっては認めてもらえない可能性もあります。
親が認知症になっている状態では不動産売却を進めても契約自体が無効になる可能性があるため注意しましょう。
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成年後見制度を利用すれば、親が認知症になったあとの財産の管理を任せられます。
成年後見制度とは、判断力が低下した本人の財産や生活を保護するために後見人をつける制度です。
認知症になる前に本人が指名する任意後見制度と、認知症になってから裁判所に選任してもらう法定後見制度の2種類があります。
後見人になった方が不動産を売却できる状況には条件があり、認知症になった方本人に利益がなければなりません。
また、不動産は居住用の財産でもあるため、家庭裁判所による許可が必要です。
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認知症になった親の不動産は、本人の不利益になる可能性があるため基本的に売却できません。
無理に不動産を売却すると、残った親族間でトラブルになる可能性があります。
成年後見制度を利用すれば、裁判所が許可を出したケースに限り不動産を売却できる可能性があるでしょう。
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