相続税の取得費加算の特例とは?できないケースと併用できる税制をご紹介

2023-05-09

相続税の取得費加算の特例とは?できないケースと併用できる税制をご紹介

相続した不動産を売却して利益を得るとその利益に対して税金がかかります。
高額で売れた場合はそれだけ税負担も大きくなってしまうので、所得金額を減らす効果がある所得加算の特例を適用したほうが良いでしょう。
この記事では制度の内容、適用されないケースや併用できる税制についてご紹介します。

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相続税の取得費加算の特例とは

この制度の概要は、相続などで得た財産を定められた期間内に売却した場合、支払った相続税額の一部を取得費にくわえて、売却で得た利益から控除できるものです。
適用を受けることで譲渡所得が減り、所得税などの負担が少なくなります。
取得費加算の特例を受けるための要件は、相続や遺贈で財産を得ていること、相続税が課税されていること、相続開始の翌日から3年10か月以内に売却していることです。
取得費に加算できる金額の計算式は、相続税額×不動産の譲渡価格÷相続で得た財産すべての課税価格になります。
相続した財産総額のうち、譲渡した財産の占める割合が高いほど、取得費に加算できる金額は多くなります。

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相続税の取得費加算の特例が適用できないケースとは

この特例は相続した財産の譲渡所得から、支払った相続税の一部を取得費にくわえて控除するもので、贈与で得た財産を売った場合には適用されません。
ただし、相続時精算課税&3年以内加算制度の場合は例外です。
相続時精算課税制度や3年以内加算制度は、生前に贈与された財産であっても相続税の対象となる制度だからです。
夫婦間で財産を取得したときにも適用できないケースが多くみられます。
夫婦間の相続では、1億6,000万円か法定相続分のどちらかの金額まで相続税がかからないので、税金を支払わずに財産を得ている場合が多いためです。

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相続税の取得費加算の特例と併用できる税制とは

3,000万円特別控除と取得費加算の特例は併用可能です。
相続した不動産の売却金額から、取得費などの経費にこの特例での加算分を足した金額を引き、さらに3,000万円を控除できるので大きな節税になります。
居住用財産を買換えたときの課税を将来に先送りする買換え特例との併用も可能です。
買換えた住宅を売却した際にはまとめて課税されます。
小規模宅地特例は条件を満たせば一定面積まで課税額を減額できる制度です。
最大で80%減額されるためお得な特例といえますが、取得費加算の計算においても減額後の金額が基準になるので、加算できる金額は少なくなります。

まとめ

取得費加算の特例は、相続財産を売却して得た利益から差し引ける経費に相続税の一部を加算し、税負担を減らせる制度です。
適用できないケースや、併用できる税制もあるので、不動産を相続する予定がある方は、特例の詳細について専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
私たち「株式会社中部住研」は長野県安曇野市、池田町、松川村、などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。

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