2023-05-16
財産に不動産があり数次相続になった場合は、どのような手続きをするのかわからない方も多いでしょう。
条件を満たすことで、相次相続控除を適用できるケースもあるため、手続きをおこなう前に確認しておく必要があります。
本記事では、不動産相続における数次相続とは何か、注意点や手続きの方法について解説します。
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不動産における数次相続とは相続人がすでに亡くなっている場合に起こり、死亡後に相続が複数回開始している状態を指します。
代襲相続とは異なり、承継した方が死亡したケースでも先の相続関係に影響はありません。
ただし、手続き途中で相続人が死亡するとその後影響を与えることがあります。
また、相続人の数が鼠算式に増えていくため、関係が複雑化することがあります。
また、遺産分割協議などの手続きをおこなう前のタイミングで、承継した方が死亡してしまった場合、その後の方が死亡したとしても、先の関係には影響を与えないため、手続きに支障をきたすことはありません。
特別なルールはなく、死亡した方が相続した権利や地位は、その次の方が承継します。
しかし、相続人の増加や手続き途中での死亡により、関係が複雑化することがあるため、正確な情報を把握することが重要です。
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注意点は主に2つで、税金の申告期限は、通常被相続人が死亡したことを知った翌日から10か月以内です。
ただし、数次相続では最初の方で、相続税申告をおこなおうとしていた方の死亡を知った翌日から10か月以内と申告期限が延長されるので注意しておきましょう。
もう一つは、相続税申告と納税義務です。
もちろん相続放棄ができますが第2の相続人は、第2と第1の相続権を併せ持ちます。
そのため、それぞれについて放棄または限定承認が可能です。
放棄の申立をする場合、自分が相続人であることを知った日から3か月以内に手続きをしなければなりません。
しかし、被相続人との関わりがなかった場合などは、期限を過ぎても認められることもあります。
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手続きの方法は主に3つあり、まずは関係する方全員で、遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議書をまとめて作成する場合は、被相続人情報の下部へ数次相続の経緯を記載しましょう。
次は相続税の申告になります。
数次相続になると、相次相続控除を適用できることもあるので事前に条件を確認しておいてください。
最後は相続登記をおこないます。
不動産が数次相続の場合は、中間省略登記ができるので登記申請の回数が1回減ります。
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