2025-03-18

家などの不動産を売却するときに必要な書類は複数あり、そのひとつが検査済証です。
しかし、売却に重要な書類ではありますが、検査済証がすでに手元にない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却を検討している方に向けて、検査済証とは何か、その重要性とないときの売却方法をご紹介します。
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検査済証とは、その建築物が建築基準関係の規定に違反していないことを証明する書類で、検査済証の有無が売却に影響します。
建物を建てるときは、工事の着手前に建築確認申請をおこない、建築関係の法令に違反していないかチェックしてもらわなければなりません。
しかし、このとき提出した建築確認申請書だけでは、建物が適法である証明にはなりません。
工事が完了してから完了検査をおこない、そこで検査済証を取得し、初めて適法な建物であると認められるのです。
建物を建てたあとに違法増築などをおこなっていない限り、検査済証があれば違反がないことの証明になります。
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不動産を購入するにあたっては、住宅ローンを利用するのが一般的です。
しかし、検査済証がないと融資をおこなってくれる金融機関はほぼありません。
そのため、買主が住宅ローンを利用するためには、検査済証は提出が求められる重要な書類です。
また、建築基準違反に対する責任は新しい所有者に及ぶことから、ほとんどの買主が検査済証の有無を確認し、無ければ敬遠されてしまいます。
さらに、将来的に増築や用変更を途おこなうときにも、既存の建物の適法性が証明できなければ、建築確認申請が受理されません。
将来の計画を立てるときにも、検査済証の有無は重要な意味をもっているのです。
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検査済証がないと買い手が付きにくいのは事実ですが、不動産売却自体が不可能なわけではありません。
そもそも、中古物件のなかには完了検査を受けていないものも少なくありません。
もし、完了検査を受けて検査済証を取得したにも関わらず紛失したのであれば、市役所などで取得する台帳記載事項証明書を代用して売却する方法があります。
また、建築基準法は何度も改正がおこなわれており、法律の施行や都市計画制限指定以前から存在していた建築物を「既存不適格建築物」と呼びます。
既存不適格建築物は、施行後の基準を満たしていなくてもれっきとした適法建築物です。
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検査済証とは、その建物が建築基準の規定に違反していないことを証明する書類です。
買主が違反に対する責任を負わされることがないように、違反建築でないことを証明する重要な意味があります。
ただし、紛失したときやもともと存在しない物件でも、不動産売却は可能です。
安曇野市を中心に北アルプスエリアの不動産売却のことなら株式会社中部住研へ。
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