旧耐震基準とは?不動産売却で不利といわれる理由と効果的な販売方法を解説

2025-03-11

旧耐震基準とは?不動産売却で不利といわれる理由と効果的な販売方法を解説

耐震基準を満たしていない不動産は、購入希望者が見つからないのではないかと不安視する方も少なくありません。
地震大国の日本では、定期的に耐震基準が見直されており、築年数の古い物件では大きな地震に耐えられない可能性があるので販売活動にも影響がでてしまいます。
こちらの記事では、旧耐震基準とはなにかお伝えしたうえで、売却しにくい理由と販売方法について解説します。

\お気軽にご相談ください!/

旧耐震基準とは

旧耐震基準とは、1982年5月11日よりも前に建築された建物の耐震性能を意味します。
1982年6月1日に建築基準法の法改正がおこなわれ、それ以降に建てられた建物は新耐震基準が適用されるようになりました。
旧耐震基準は震度5程度の地震で崩壊・倒壊リスクがないとされている一方で、新耐震基準は震度6〜7程度の地震で崩壊・倒壊リスクがないとされている点において違います。
東日本大震災や能登地震など、日本国内では大型地震が多く、1982年5月31日以前に建築された建物では崩壊する恐れがあるため、最新の耐震性能への建て替えが推奨されています。

▼この記事も読まれています
不動産買取でよくあるトラブルとは?事例や解決策などをご紹介!

\お気軽にご相談ください!/

旧耐震基準の不動産売却はむずかしいとされる理由

旧耐震基準の不動産を売却するのがむずかしいといわれる理由には、築年数・フラット35・住宅ローン控除の3点が挙げられます。
まず、1982年5月31日以前に建てられている建物は、必然的に築年数40年超えになる点を踏まえると、資産価値がほとんどなく魅力に感じない購入希望者が多いです。
続いて、住宅金融支援機構が民間企業と提携して出資するフラット35の耐震評価基準を満たさないので、住宅ローンを組みたい方はそもそも購入できません。
最後に、住宅ローン控除を受けるためには、耐震等級1以上もしくは既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されている必要があるので、条件を満たせずに恩恵が受けられません。

▼この記事も読まれています
不動産売却における買取保証とは?利用するメリットや条件を解説

\お気軽にご相談ください!/

旧耐震基準の不動産を売却するための方法

旧耐震基準の不動産を売却する方法として、リフォーム費用の負担・耐震基準適合証明書の取得・立地アピールの3点が挙げられます。
まず、中古物件を安く購入して自分好みにリフォームしたいと考える方は多くいるので,、用を負担する意思を公表すると購入希望者が見つかる可能性が高くなります。
続いて、戸建住宅であれば、耐震基準適合証明書を取得するだけでフラット35を利用できるようになるため、一括払いできない方たちからの需要が得られるでしょう。
最後に、建物の価値はなくても立地や土地の広さで好条件が揃っているのであれば、そこをしっかりとアピールすると需要が増えます。

▼この記事も読まれています
不動産売却で調べておきたい土地の境界線とは?調べ方や費用をご紹介!

まとめ

旧耐震基準の物件は、大地震のときに倒壊リスクがあるので、需要が少なくなりやすいです。
一定の耐震性能を証明できなければ、フラット35や住宅ローン控除を受けられない点も、購入希望者が見つかりにくくなる要因になり得ます。
ただし、リフォーム費用を負担したり耐震基準適合証明書を取得したりすると、売買契約に結びつきやすくなるでしょう。
安曇野市を中心に北アルプスエリアの不動産売却のことなら株式会社中部住研へ。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0263729321

営業時間
9:00~18:00
定休日
日曜日・第三土曜日

売却査定

お問い合わせ