2025-03-04

不動産を売却したいとき、購入希望者に対して物件情報を広く知らせるには、広告の活用が必要不可欠です。
売却をスムーズに進めるには、広告の種類や費用負担について事前に理解しておくことが大切です。
本記事では、不動産における広告の種類と、誰が費用を負担するのかについて解説します。
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不動産売却で活用できる広告の種類には、チラシ(折り込み・ポスティング)・新聞・現地看板のほか、不動産業者が利用するレインズも強力なツールのひとつです。
インターネットの活用により、近年ではインターネット広告を利用するケースも増えています。
広告の種類を選ぶときは、ターゲットにしたい年齢層ごとに広告を使い分けると効果的です。
若い世代をターゲットにする場合はインターネット広告、年配の顧客をターゲットにする場合は紙媒体を活用するケースが多くなっています。
媒体ごとの特徴を上手に利用し、幅広く物件情報を伝える必要があります。
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不動産の売却にかかる広告費を負担するのは、売主から媒介を依頼された不動産会社です。
仲介の成立時に受け取る仲介手数料に、広告費・販売活動費・査定料などが含まれており、宅建業法により不動産から売主への広告費請求が禁じられています。
広告費の活用方法や広告活動の進め方などは、仲介を依頼する不動産会社によって異なります。
後から仲介手数料以外の費用を請求されるトラブルを防ぐため、依頼前に活動の内容をしっかり確認しておくことが大切です。
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広告にかかる費用は基本的に不動産会社が負担しますが、売主の特別な依頼によりかかった実費は、別途支払いが必要です。
具体的には、新聞に広告を掲載したりテレビCMを放映したりして、高額な広告料がかかった場合や、遠方への出張にかかった実費などが該当します。
また、専属専任媒介契約や専任媒介契約を途中解除すると、それまでにかかった広告費の支払いが必要です。
実費を請求される条件には、売主の希望である・売主へ事前に承諾を得ているなどがありますが、広告の内容について事前に不動産会社と打ち合わせをしておくことが大切です。
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不動産売却で活用できる広告には、チラシ・新聞・現地看板・レインズなどのほか、近年ではインターネット広告を利用するケースも増えているため、年齢層ごとに広告を選ぶことが大切です。
広告費を負担するのは、売主から媒介を依頼された不動産業者であり、仲介の成立時に受け取る仲介手数料に広告費や販売活動費がすべて含まれています。
ただし、売主が高額な広告を依頼したり、媒介契約を途中解除したりすると、かかった広告費の実費を支払う必要があります。
安曇野市を中心に北アルプスエリアの不動産売却のことなら株式会社中部住研へ。
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