2023-02-14
民法・不動産登記法が改正され、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
これまで不動産の相続登記は任意とされてきましたが、義務化により相続登記を怠ると罰せられる場合があるので注意が必要です。
今回は相続登記が義務化されるに至った背景や、改正のポイント、影響について解説します。今後不動産を相続する予定のある方には参考になる内容になっております。
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相続登記義務化の背景に、近年社会問題化している所有者不明の不動産の増加があります。
管理されず放置された不動産は周辺環境や治安の悪化を招くだけでなく、公共事業や再開発や災害発生時に復興に向けた用地取得が難しくなるなどの弊害を生むこともあります。
一方で「メガ共有」のように、何代にも渡る相続で所有者が多数になり、全員の同意が揃わず処分が進まない不動産も少なくありません。
このように放置された所有者不明の不動産の増加を防ぐため、相続登記の義務化に至りました。
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相続人は改正法の施行日から3年以内に相続登記をおこなう必要があり、怠ると10万円以下の過料の対象となります。
遺贈取得であっても同様です。
ただし法改正以降に未登記物件の存在を知った場合、その日から3年以内に相続登記を行えば問題ありません。
また登記名義人の氏名、住所変更登記もおこなう必要があります。
こちらは2年以内に手続きをしなければ5万円以下の過料の対象となるので注意が必要です。
同時に相続人申告登記制度が新設され、遺産分割協議がまとまらず3年以内に相続登記ができない場合、法務局に申し出れば一時的に過料が免除されます。
仮の登記であるため、所有権移転登記と異なり不動産の売却などはできません。
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山林や農地などの不動産を親から相続した場合、相続税に加え草刈り等の維持管理や固定資産税などの経済的な負担が生じる場合があります。
そのような場合、相続人は相続土地国庫帰属制度により承認を受け、負担金の一部を納付し土地所有権を国庫へ帰属させることが可能になります。
ただし申請が可能な対象者は相続人に限られ、生前贈与や売買による不動産取得者は申請資格がありません。
負担金額は帰属の承認を受ける土地の種目、土地が属する区域、面積によって決定されます。
少なくとも208,000円の負担金が必要となります。
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