生産緑地とはなにか?売却に向けた指定解除の要件や注意点を解説!

2024-11-19

生産緑地とはなにか?売却に向けた指定解除の要件や注意点を解説!

不動産売却をおこないたい場合、土地の条件によってはそのまま売却するのが難しいことも考えられます。
土地が生産緑地に指定されている場合も、売却前にその指定を解除しなければいけません。
今回は生産緑地とはなにか・売却前に指定を解除するにはどうしたら良いのかについて解説します。

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そのまま売却できない生産緑地とは

生産緑地とは、市街化区域内に所在する農地で、生産緑地法に基づいて定められています。
農林業などが行われ、面積が500㎡以上であることが、生産緑地の条件です。
また、農地の所有者やそのほかの関係権利者全員が同意していることも、生産緑地に指定されるための条件となります。
生産緑地に指定されると、都市部で農業をおこなう場合でも、固定資産税や相続税が軽減されるというメリットがあります。
ただし、生産緑地はそのままで一般の不動産市場に売却することはできません。

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生産緑地の指定を解除すれば売却が可能に

生産緑地を売却したい場合、まずは生産緑地の指定を解除する必要があります。
ただし、以下のいずれかの要件に当てはまっていなければいけません。

  • おもな従事者が病気などになってしまい事業の継続が困難な場合
  • おもな従事者が亡くなり、相続人が農業などを営む意思を持たない場合
  • 生産緑地の指定後30年経過し継続申請をおこなわない場合
生産緑地の指定を解除して売却する場合、まず地方公共団体に対して買取の申し出をおこなう必要があります。
宅地に転用し、一般的な方法で売却できるのは、買取が拒否され、さらにほかの農業をおこないたい人への斡旋もできなかった場合に限られます。

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売却に向けて生産緑地の制定を解除する前の注意点

生産緑地の指定を解除する際の注意点は、解除によって固定資産税が増加する可能性があることです。
宅地に転用したあとは、できるだけ速やかに売却手続きを進めることが重要になります。
また、相続税の納税猶予が適用されなくなるため、場合によっては高額な納税猶予額を支払わなければならないことにも注意が必要です。
さらに、自治体が必ずしも買い取るわけではない点も注意点です。
生産緑地はまず自治体に買取の申し出をおこないますが、自治体が買い取らない場合、売却が困難になる可能性があります。
所有する生産緑地をそのまま売却するか、指定解除後に売却するかで迷った場合は、不動産会社の専門家に相談することを検討するのが良いでしょう。

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まとめ

生産緑地とは固定資産税が安くなっている、市街化区域内にある農地のことです。
一般の方法で売却できず、基本的には生産緑地の指定を解除してから売却しなければいけません。
指定解除後、固定資産税が大きく上がってしまう可能性があることに注意が必要です。
安曇野市を中心に北アルプスエリアの不動産売却のことなら株式会社中部住研へ。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。


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