2024-11-19

不動産売却をおこないたい場合、土地の条件によってはそのまま売却するのが難しいことも考えられます。
土地が生産緑地に指定されている場合も、売却前にその指定を解除しなければいけません。
今回は生産緑地とはなにか・売却前に指定を解除するにはどうしたら良いのかについて解説します。
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生産緑地とは、市街化区域内に所在する農地で、生産緑地法に基づいて定められています。
農林業などが行われ、面積が500㎡以上であることが、生産緑地の条件です。
また、農地の所有者やそのほかの関係権利者全員が同意していることも、生産緑地に指定されるための条件となります。
生産緑地に指定されると、都市部で農業をおこなう場合でも、固定資産税や相続税が軽減されるというメリットがあります。
ただし、生産緑地はそのままで一般の不動産市場に売却することはできません。
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生産緑地を売却したい場合、まずは生産緑地の指定を解除する必要があります。
ただし、以下のいずれかの要件に当てはまっていなければいけません。
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生産緑地の指定を解除する際の注意点は、解除によって固定資産税が増加する可能性があることです。
宅地に転用したあとは、できるだけ速やかに売却手続きを進めることが重要になります。
また、相続税の納税猶予が適用されなくなるため、場合によっては高額な納税猶予額を支払わなければならないことにも注意が必要です。
さらに、自治体が必ずしも買い取るわけではない点も注意点です。
生産緑地はまず自治体に買取の申し出をおこないますが、自治体が買い取らない場合、売却が困難になる可能性があります。
所有する生産緑地をそのまま売却するか、指定解除後に売却するかで迷った場合は、不動産会社の専門家に相談することを検討するのが良いでしょう。
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生産緑地とは固定資産税が安くなっている、市街化区域内にある農地のことです。
一般の方法で売却できず、基本的には生産緑地の指定を解除してから売却しなければいけません。
指定解除後、固定資産税が大きく上がってしまう可能性があることに注意が必要です。
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