2023-01-17
土地活用には、資金が必要になり手間も時間もかかるので、仕事をしている人が土地活用に時間をかけるのが、難しいともいえます。
そんなとき、土地信託という選択肢があります。
初期費用や手間がかからないというメリットがあるので、忙しい人に向いている方法です。
今回は、土地活用における土地信託の意味やメリットとデメリット、利用の流れをご紹介します。
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信託会社に土地を預けて活用してもらい、配当金を得る仕組みを土地信託といいます。
自分で土地活用をすると、多くの資金や管理業務に割く時間が必要です。
しかし土地信託であれば資金も不要で時間もかけなくて済み、さらには知識豊富なプロに委託ができます。
土地信託には2つの種類があります。
まずは、賃貸型で契約期間を決めておき期間終了後に依頼者へ土地を返還する方法です。
次に処分型で、土地の造成工事や分譲開発にて土地に付加価値をつけ、通常より高く売却し収益をあげますが、依頼者に土地は返還されません。
土地の返還や契約期間などの違いがあるので、自分にあった種類を選択しましょう。
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土地活用の知識が豊富なプロに任せるので、手間かからず個人でおこなうより大規模な事業が可能になるメリットがあります。
信託会社であれば、規模の大きいビルや商業施設など、その土地の条件に適した事業展開が可能になります。
一方のデメリットは、信託契約ができない土地もあることです。
その理由は、信託会社が収益を見込めない土地と判断した場合、契約を拒否されてしまうケースがあるからです。
信託会社は土地活用をおこない収益をあげることを目的としているので、収益が見込めない土地は受け入れられません。
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土地信託をおこなう流れの第一歩は、土地信託会社を見つけるところからスタートします。
会社によってプランや考え方などが異なるので、複数社で話を聞いて比較しましょう。
信託会社が決まったら契約をして土地の所有権移転をおこないます。
この際に登記作業が必要なので、契約の段取りなどをしっかりと相談しておきましょう。
所有権が信託会社に移転できたら、いよいよ運用開始となります。
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