2024-10-08

土地を売る際は、大きな金額でやり取りされるケースが多いため、比較的大きな金額の税金が課せられます。
価格に応じて税額も増えるため、積極的な節税を心がけて負担を軽減するのが大切です。
この記事では、土地を売る際にかかる税金、売却時の節税対策、節税に使える特例について解説します。
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まず売買契約書の作成時に、印紙税を納める必要があります。
印紙税とは、売買契約書に貼り付ける印紙の購入費用として支払う税金で、売却金額に応じて定められた金額を納めなければなりません。
たとえば1,000万円超5,000万円以下で売却する際の印紙税は、1万円となります。
取引によって所有権の移転登記や抵当権の抹消登記をおこなう際には、登録免許税の支払いが必要です。
所有権移転に関しては買主が負担するのが一般的ですが、売却に先立って抵当権を抹消する際は、売主が抹消登記の登録免許税を負担しなければなりません。
取引で利益(譲渡所得)が出た際は、譲渡所得税が課せられます。
譲渡所得とは、売却価格から各種費用を差し引いた金額です。
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できるだけ節税するには、譲渡費用を漏れなく計上するのが大切です。
譲渡費用には、不動産会社への仲介手数料や解体費用などが含まれます。
費用の計上漏れが発生してしまうと、その分だけ譲渡所得が増えてしまい、課せられる税金が増えてしまうので注意してください。
取得時の費用も改めて見直し、費用として加算できる支出を可能な限り加えるのも大切です。
具体的には、購入時の仲介手数料や登記費用などは費用として認められます。
ただし、すべての支出が計上できるわけではなく、税務署に認められない支出もある点に注意してください。
たとえば抵当権抹消費用は、取得費として認められません。
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節税対策として活用できる特例の1つが、所有期間10年超の場合の軽減税率です。
10年以上保有していた土地を売る場合に適用され、約20%の譲渡所得税率が約14%にまで軽減されるため、節税効果が期待できます。
遺産相続で得た土地を売る際は、「相続によって取得した土地の特例」が利用できる可能性があります。
一定の条件を満たしている場合に相続税を取得費として扱える特例なので、可能であれば積極的に活用しましょう。
相続した空き家ごと売却する際は、3,000万円特別控除も利用可能です。
最大3,000万円までの譲渡所得が控除されるため、大きな効果が期待できます。
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土地を売る際にかかる税金には、印紙税、登録免許税、譲渡所得税があります。
漏れのない譲渡費用の計上は、節税対策の基本です。
所有期間10年超の場合の軽減税率や3,000万円特別控除、相続によって取得した土地の特例なども、節税対策として積極的に活用しましょう。
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