「借地権付き建物」は相続できる?売却もできるの?相続時の注意点も解説

2024-09-24

「借地権付き建物」は相続できる?売却もできるの?相続時の注意点も解説

亡くなった方が所有していた不動産を相続する際、建物に借地権が付いていることがあります。
しかし、借地権付き建物は相続できるのか、相続できるとしたら売却も可能なのかと、疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
今回は、借地権付き建物は相続および売却できるのか、注意点を交えて解説します。

\お気軽にご相談ください!/

借地権付き建物は相続できるのか

相続が発生する際、亡くなった方(被相続人)が生前に保有していたすべての権利および義務を相続するため、建物に付いている借地権も相続対象に含まれます。
つまり、借地権付きであっても建物は相続できるといえます。
なお、借地権の契約に借主が亡くなったことをもって、権利を終了するなどの内容が含まれていた場合は、借地権の相続は発生しません。
また、建物と一緒に借地権も相続したときは地主への承諾は不要で、なおかつ譲渡承諾料も負担する必要はありません。
ただし、相続人とは別の方に財産を引き継ぐ遺贈の場合は、地主から承諾を得る必要があります。

▼この記事も読まれています
不動産相続における数次相続とは?注意点や手続きの方法も解説

\お気軽にご相談ください!/

借地権付き建物を相続する際の注意点

借地権付き建物を相続したときの注意点は、建物を建て替える場合には地主から承諾を得なければならない点です。
地主からの承諾がないまま建て替え、もしくは増改築すると契約違反とみなされて地主から指摘を受ける可能性がありますが、維持管理のための修繕は承諾を得ずとも対応できます。
費用面における注意点としては、借地権には相続税が課される点も重要なポイントです。
相続税の算出に必要となる評価額は、対象の土地の自用地の評価額に借地権割合を掛けて計算できます。
また、借地権付き建物の名義変更を済ませれば、借地権自体の名義変更手続きが必要ないことも覚えておきましょう。

▼この記事も読まれています
相続税の取得費加算の特例とは?できないケースと併用できる税制をご紹介

\お気軽にご相談ください!/

相続した借地権付き建物は売却できるのか

相続後の借地権付き建物は、建物だけでなく借地権も含めて地主から承諾を得ていれば売却も可能です。
借地権付き建物は、一般的な一戸建て住宅よりも価格が安いため、買主が見つかる可能性は少なくありません。
ただし、地主の許可がないまま売却および譲渡する行為は契約違反に該当し、借地権の明け渡しを地主から請求される恐れがあるため気を付けましょう。
また、売却に向けて地主から承諾を得る際は、承諾料を支払う必要があります。
基本的には、借地権の評価額のうち1割にあたる金額を地主に支払うことになります。
なお、借地権の評価額は、自用地の評価額と借地権割合を掛け合わせた金額です。

▼この記事も読まれています
不動産相続登記の義務化とは? 法改正の背景と要点について解説

まとめ

被相続人の財産を相続する際、借地権付き建物も相続できると考えて差し支えありません。
ただし、建て替え時などには承諾が必要になるなど注意点もあるため気を付けましょう。
相続後に借地権付き建物を売却する際は、忘れずに地主から承諾を得るようにしてください。
安曇野市を中心に北アルプスエリアの不動産売却のことなら株式会社中部住研へ。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0263729321

営業時間
9:00~18:00
定休日
日曜日・第三土曜日

売却査定

お問い合わせ