2024-09-17

不動産の売却を考えているとき、建物や土地の物理的な条件も大事ですが、特殊な権利が設定されていないかも確認したいところです。
たとえば、手放したいのが家なら借地権が比較的よく見られ、売却にも影響するため注意しましょう。
そこで今回は、借地権とは何か、借地権のある家の売却方法と流れをご紹介します。
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借地権とは、自分の家を建てる目的で土地を借りられる権利です。
土地の使用期間は借地権の種類次第で、普通借地権は契約満了時に更新が可能です。
更新の拒否には正当な事由が必要であり、借主側に契約違反などがなければ、将来的にも土地を使い続けられる可能性があります。
一方、定期借地権は更新を想定しておらず、契約満了時には土地の明け渡しが避けられないため注意が必要です。
なお、1992年8月より前に土地を借りた場合は、旧法借地権が適用されます。
特徴は、現在の制度よりも借主に有利で、建物がなくなっても借地権が消えない場合があることなどです。
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手放したい家に借地権がある場合、まずは地主に売却する方法が考えられます。
地主が土地の返還を希望している場合、借地契約の解消を目的に、購入に応じてもらえる可能性が高いです。
また、借地権のある特殊な家でも、地主が承諾すれば第三者に向けて売り出せます。
ただし、地主に相談したとき、慣習で承諾料を請求されるケースが多いです。
このほか、地主が土地の売却を考えているなら、地主が保有している底地権を買い取るのもひとつの方法です。
底地権を買い取れば土地の所有権が得られるため、家を売却するハードルが下がります。
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借地権のある家を売却するとき、まずは査定を受けて目安価格を把握し、不動産会社と仲介契約を結ぶのが基本です。
次に、家の売却に関して地主の承諾を求めますが、交渉を自分でおこなう必要はありません。
仲介を依頼した不動産会社をとおして交渉したほうが、手続きがスムーズです。
地主の承諾を得たら売却活動の開始となり、買主が現れたら売買契約を結びます。
なお、売買契約の締結には、地主の承諾を書面にまとめた書類である借地権譲渡承諾書が必要です。
書類の用意も終えて無事に売買契約が成立したら、借地権と一緒に家を引渡して完了です。
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借地権とは、自分の家を建てる目的で土地を借りられる権利であり、使用期間は普通借地権や定期借地権などの種類次第です。
借地権のある家の売却方法には、地主に売却する、地主の承諾を得て第三者に売り出す、借主側で底地権を事前に買い取るなどが挙げられます。
売却の流れは査定を受けて仲介契約を結ぶところから始まり、次に地主から売却の承諾を得る段階へと進みます。
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