2024-09-10

土地売却の際に消費税の課税対象となるもの・ならないものがあるのをご存じでしょうか。
思わぬ納税に慌てないように、どのような場合課税対象になるのかを理解しておくことが大切です。
この記事では、土地の売却を検討している方に向けて、土地売却で消費税が課税されるものと、課税されないものについて解説します。
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消費税とは、事業者による事業やおこなうことによって対価を得るもの、物を売ったり借りたりといった行為やサービスの提供などといった「消費されるもの」の日本国内の取引に対して課せられる税金です。
納税義務者となるのは事業者でその売り上げに対して課税され、取引の際に購入者が課税分を支払うという形になっています。
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資産を譲渡する場合には「消費されるもの」なので消費税がかかるのですが、土地は「消費されるもの」ではないので、個人であっても事業者であっても売却そのものには消費税がかかりません。
借地権の譲渡などでも同様です。
ただし、売却に関する費用に関しては消費税が課税されるものがあります。
たとえば、売主と借主の間に不動産会社などが仲介に入った場合の仲介手数料や、住宅ローンを借りる際に支払う事務手数料、所有権移転登記など登記を司法書士に依頼した際の手数料、土地の境界を調査士に確認してもらった際の手数料などがそれにあたります。
他には、地下に駐車場がある土地の売買は土地ではなく設備という扱いになり、「消費されるもの」となるので課税対象になります。
また不動産会社による建物つきの土地の売買も、建物は「消費されるもの」であり事業者が対価を得られる事業となるため課税対象となります。
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「消費されるもの」ではない土地の売却や譲渡は課税対象とはなりませんが、それに関するさまざまな手数料の中には課税対象となるものとならないものがあります。
非課税となるのは土地そのものの売買や、宅地と一緒になって売買される庭木や石垣などの定着物などが挙げられます。
また契約書や受領書などに貼って納める印紙税や、所有権保存登記や移転登記をする際にかかる登録免許税など売買の際にかかる税金は非課税となります。
他には、建物は「消費されるもの」になると先程説明しましたが、事業者ではなく個人が売主の場合には課税対象とはなりません。
不動産会社に仲介をお願いせず、個人間で売買する場合には非課税となります。
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消費税とは「消費されるもの」にかかる税金であり、事業者がそれらを売買することによって対価をえられる場合に課税されます。
そのため土地の売却そのものは非課税ですが、不動産会社に仲介をお願いした場合の手数料などは課税対象となり、その際にかかる印紙税などの税金は非課税となります。
また個人間の売買であれば、事業者ではないので中古住宅の売買など建物がついていても非課税です。
安曇野市を中心に北アルプスエリアの不動産売却のことなら株式会社中部住研へ。
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