海外在住中に不動産売却は可能?全体の流れと注意点を解説

2024-07-30

海外在住中に不動産売却は可能?全体の流れと注意点を解説

海外に長期間暮らしていて、日本に残してきたままの不動産を手放したいと検討中の方もいるでしょう。
日本に住所がない場合でも、現地に居ながらにして、日本にある家や土地の売却はできるのでしょうか。
不動産売却の流れや、手続きや税金に関わる注意点もあわせて解説します。

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海外在住でも日本の不動産売却は可能

日本での一般的な方法とは異なる部分はありますが、海外在住のままで日本にある不動産の売却は可能です。
海外赴任や移住などで海外に暮らす方は、日本国内に住所がなく海外に1年以上住んでいるとの条件を満たすと、税法上の非居住者として扱われます。
非居住者には、売却の手続きに必要な住民票がありません。
自分で現地での手続きもできないため、司法書士などの専門家に依頼して、代わりに手続きしてもらう必要があります。
通常の手続きでの必要書類以外に、住民票の代わりの在留証明書・印鑑証明の代わりのサイン証明書・代行を依頼する代理権限委任状も必要です。

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海外在住者が日本で不動産売却する流れ

最初に、自分の代わりに売却の手続きをしてくれる不動産会社と司法書士を探します。
非居住者を顧客として対応していない場合もあるため、実績があり慣れている不動産会社や専門家を選びましょう。
続いて、通常の書類にくわえて、非居住者が手続きする際の必要書類を用意します。
在留証明書とサイン証明書を発行してもらえるのは、日本の領事館や大使館です。
代理権限委任状には決まった書式はなく、司法書士も作成できるため、依頼先に相談してみましょう。
買主が見つかって売買契約を結ぶ際には、本人が同席できないため、司法書士に代理で立ち会ってもらいます。
契約書や重要事項確認書には、事前にしっかりと目をとおしておきましょう。
契約を結んだら物件を引渡し、翌年に確定申告をします。

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海外在住者が日本で不動産売却する際の注意点

海外在住のまま日本にある不動産を売る場合の注意点は、源泉徴収が必要になる点です。
源泉徴収とは、支払うべき所得税を、収入があった時点で見込みの金額で事前に納める制度です。
家や土地を売った利益に対して、10.21%が源泉徴収されます。
買主が6親等以内の親族で、買主の居住用物件として購入され、売却金額が1億円以下の場合は源泉徴収の必要はありません。
一般的なケースと同様に、不動産売却で利益が出た場合には譲渡所得税が課されるため、翌年に確定申告が必要です。
源泉徴収で納付した金額が多い場合は、還付が受けられる可能性があります。
確定申告に帰国できない場合は、出国前に代理人を選んだうえで、税務署に届出書の提出が必要です。

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まとめ

専門家に代理で手続きをしてもらえば、海外在住のまま、日本にある家や土地の売却は可能です。
ただし、通常の手続きとは異なる点があるため、必要書類を調べて不動産売却の流れを把握する必要があります。
売却の時点で源泉徴収される場合がほとんどですが、翌年の確定申告のための手続きも忘れずにしておきましょう。
安曇野市を中心に北アルプスエリアの不動産売却のことなら株式会社中部住研へ。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。


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