2024-06-25

新築物件を建てたばかりで離婚した場合、購入した家をどのようにすれば良いかとお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、住宅ローンもまだまだ残っているなかで、「売却するべきなのか住み続けた方が良いのか」と悩んでしまう方も少なくないかと思います。
そこで今回は、離婚を理由に建てたばかりの家を売却する方法や、離婚後も住みづつける方法に加えて、新築を建ててすぐに離婚する場合の注意点を解説します。
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離婚を理由に建てたばかりの家を売却する場合、現状の住宅ローンの返済額によって売却方法が異なります。
家を売却して得た売却益で住宅ローンが完済できる「オーバーローン」の場合は、買取か仲介かの売却方法で売却できます。
また、売却益で住宅ローンを完済した後、余剰額があった場合は財産分与する場合が多いです。
しかし、家の売却額よりも住宅ローン残債のほうが多い「アンダーローン」の場合は、金融機関の同意を得て任意売却をする必要があります。
そして、残りのローンも貯金などで補う必要があり、任意売却する場合は一定期間、金融機関から借入不可となるため注意しましょう。
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離婚しても片方が家に住み続けたい場合は、住まない方が現金を渡し、住む方が住宅ローンの返済を引き継ぐことが一般的です。
離婚するからといって必ずしも売却しなければならないわけではなく、住み続けるという選択肢もあるのです。
ただし、両方が家を手放したいと考えている場合は売却することとなるため、夫婦間で話し合って、決断する必要があるでしょう。
なお、名義人ではないほうが住み続ける場合は、金融機関の審査を受けなおし、ローンの借り換えをおこなう必要があります。
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新築を建ててすぐに離婚する場合は、「離婚協議書と公正証書を作成する」点に注意しましょう。
住宅ローンの支払いなどについて口約束だけで済ませてしまうと、あとあとトラブルになる可能性が高いです。
そのため、慰謝料や財産分与、養育費などの取り決めを細かく記載したものである「離婚協議書」を作成する必要があります。
また、その内容を2人で合意したものであることを証明するための「公正証書」も作成することで、トラブルを防ぐことができます。
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離婚を理由に建てたばかりの家を売却する場合、オーバーローンかアンダーローンかによって売却方法が異なります。
また、どちらかが家に住み続けたい場合は、一般的に住まないほうが現金を渡し、住む方が住宅ローンの返済を引き継ぐこととなります。
新築を建ててすぐに離婚する場合は、のちのちのトラブルを防ぐためにも、離婚協議書と公正証書を作成するようにしましょう。
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