遺産相続のやり直し期限は?時効前の手続きと可能性を解説

2024-06-18

遺産相続のやり直し期限は?時効前の手続きと可能性を解説

遺産分割をするうえで、一度決定した内容に対して再度検討し直したいと考える方は多いです。
財産の引き継ぎを先延ばしにすると受け取れなかったりペナルティが課せられたりするため注意が必要です。
本記事では、遺産相続の時効と期限をお伝えしたうえで、手続きの流れとやり直しが可能なケースを解説します。

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遺産相続の時効と期限

遺産相続には取得時効と消滅時効の2種類の制度が設けられています。
消滅時効本来受けられる権利を行使しないで一定期間が経過したときに、権利者への通告なしで消滅させて良いと認められている制度です。
期限は主観的起算点から5年・客観的起算点から10年と統一されました。
取得時効は、本来は他人が持つ権利に対して一定期間所有し続けたときに所有権・地上権・貸借権などが認められる制度です。
期限は短期取得が10年・長期取得が20年とされています。

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時効のある遺産相続の手続き

期限のある遺産手続き一覧として、相続放棄が相続開始から3ヶ月・遺留分侵害額請求権が1年(知らなかった場合は10年)・相続回復請求権は5年・生前贈与に関する贈与税申告が原則6年です。
また債権の消滅は弁済日から5年経過のタイミング・相続登記と遺産分割請求権は期限なしです。
なかでも相続放棄は熟慮期間が3か月間設けられており、期間内に家庭裁判所に申請手続きをしなければ認められないため、負の財産を引き継ぐ可能性がある場合は早急に検討しましょう。
また相続税や生前贈与に関わる贈与税の申告にも期限が設けられており、意図的に申告漏れや偽りの申告をするなどの不正行為が発覚するとペナルティが課せられます。

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遺産分割のやり直しは可能

結論からお伝えすると、相続人全員が納得した場合、一度成立した内容を覆して遺産分割のやり直しが可能です。
さらに分割協議の過程で、詐欺・脅迫などの悪質性が発覚した場合は、全員が納得していない状態でも取り消しを主張して無効が適用されるケースがあります。
そもそも遺産分割請求権に時効はありませんので、何年経過したとしても協議・調停・審判で分割が可能であり、再協議も認められるのが一般的です。
ただし詐欺・脅迫など悪質性が発覚したケースでは、事実が発覚した時点から5年以内の期限が設けられています。

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まとめ

遺産分割は制度の内容に応じて時効の期限が決められているものと無期限のものがあるため、正確に把握する必要があります。
基本的には、一度決めた内容の再協議もできるため、全員が納得する形になるように相談しましょう。
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