2024-06-11

所有する不動産の築年数が古い場合、健康被害が確認され使用禁止となったアスベストが残っている可能性があります。
自分の所有する築年数の古い建物が売れるかどうか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
そこで、アスベストが含まれている可能性がある不動産でも売却できるのか、売却時にやっておきたい対策について解説いたします。
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ヒトの毛髪の5,000分の1程度の細い線維で構成された天然の鉱物線維で、石綿(いしわた)とも呼ばれます。
耐熱性や防音性にすぐれた建材として、戦後の高度経済成長期に広く利用されました。
2005年に社会問題となったのがアスベストを含む製品を製造していた工場の従業員や家族、周辺住民への健康被害です。
吸入すると中皮腫や肺がん、石綿肺などの病気を発症するリスクが確認され、使用は全面禁止となりました。
建物のリフォームや解体の際には、除去と作業時に粉じんをまき散らさないための工法が必須です。
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売主と買主が事実を認知したうえでの売却であれば問題はありません。
不動産の買い手が見つかり、売買契約を締結する際にはアスベストの調査に関する説明義務があります。
調査に関する説明とは、使用調査記録があるかどうか、記録がある場合はその内容です。
使用調査の実施は義務付けられていないため、使用調査をしていない場合はその旨を伝えます。
ただし、アスベストが含まれているのかどうかわからない不動産は買主にとって買いづらい物件です。
買い手が見つかるまでに時間がかかる物件も少なくありません。
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売買契約を締結する際に調査に関する説明をするのは宅地建物取引士です。
宅地建物取引士には、アスベスト調査記録に関する重要事項説明書の記載と口頭での説明義務があります。
一方で、重要事項説明書に記載を入れず、説明義務を果たさない不動産会社が実在するのも現実です。
買主に説明がなかった場合、買主が調査をおこなってアスベストの使用が発覚すると損害賠償請求などのトラブルに発展する可能性があります。
トラブル回避のために、重要事項説明書に調査記録の記載が入っているか不動産会社に確認しましょう。
また、買い手に安心感を与える使用調査をおこなうのも有効な対策の1つです。
使用が認められなかった場合、物件の価値が上がります。
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アスベストが残っている可能性がある建物でも、売主と買主が事実を認知したうえでの売却は可能です。
売主には使用調査記録があるかどうか、記録がある場合はその内容を説明する義務が、使用調査の実施自体は義務付けられていません。
重要事項説明書の記載と、必要であれば使用調査をおこなうことで対策をおこない、売却に備えましょう。
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