2024-05-28

不動産売却を後回しにしているうちに、病気や認知症を患って入院してしまう被相続人の方も多いものです。
今まさに入院中で、これまで不動産売却をしなかったことに後悔している方もいるかもしれません。
そこで今回は、自分自身や親が入院しているときに不動産を売却する方法や、所有者が認知症の場合に不動産を売却する方法をご紹介します。
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不動産売却は、場所に拘束されることなく実行できます。
不動産会社や買主が病院などへ出向いていただければ、その場で売買契約を締結できます。
自身の健康上の理由などで契約手続きを自らおこなうことが難しい場合は、代理人に不動産売却を委託することも可能です。
また、不動産の名義変更をおこない、そのあとに不動産を取得した方に売却してもらう方法もあります。
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不動産の所有者である親が入院中の場合は、まず子どもが親の代理人として不動産売却をおこなうことが適切です。
委任状や不動産所有者の印鑑証明書、代理人の身分証明書と実印、印鑑証明書が揃っていれば、不動産を代理で売却できます。
親から子どもに不動産を名義変更し、その後に子どもが不動産売却をおこなう方法も有効です。
ただし、相続人が他にいる場合は、不動産売却の前に相続人と協議を進めることをおすすめします。
ほかの相続人からすると、特定の人物が特別扱いで財産を譲渡されたように感じる可能性があり、それが争いや裁判に発展する恐れがあります。
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不動産の所有者が認知症を発症している場合、判断能力を失っているため、代理人や名義変更などの手段で直接不動産を売却することはできません。
認知症を発症している場合は、判断能力や意思能力が不十分な人を法的にサポートする「成年後見制度」を活用することが適切です。
家庭裁判所によって成年後見人として指定された人物は、不動産に関する契約を代行する権限を与えられるため、実質的に所有者の代理人として不動産を売却することができます。
親族である子や孫はもちろん、法定相続人以外の第三者も成年後見人に指定されることがありますが、不動産を売却するためには家庭裁判所の許可が必要です。
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所有者本人が入院中の場合は、病院で契約をおこなったり、代理人を立てたりといった方法で不動産を売却できます。
所有者の親が入院中の場合は、子が親の代理人になるか、名義変更をおこなってから売却するか、いずれかの方法で売却が可能です。
所有者が認知症を発症した場合は、成年後見制度を活用しましょう。
安曇野市を中心に北アルプスエリアの不動産売却のことなら株式会社中部住研へ。
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