不動産相続時に住宅ローンの残りはどうなる?気になるポイントを解説!

2024-03-26

不動産相続時に住宅ローンの残りはどうなる?気になるポイントを解説!

不動産は一般的に高価であり、購入時に組んだ住宅ローンを返し切る前に持ち主が亡くなるケースも一部見られます。
遺産となった不動産に住宅ローンの残りがあるとどうなるのか、不動産相続を控えている方は気になるところではないでしょうか。
そこで今回は、相続にあたって住宅ローンの残りはどうなるのか、相続人が支払わなくていい場合、知っておきたい対処法を解説します。

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不動産相続時に住宅ローンの残りはどうなるのか

相続対象の遺産には、現金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、住宅ローンの残りも遺産の一種として集計され、相続税の対象にもされます。
住宅ローンの残りを全額相続する方は、遺産分割協議により、対象の不動産を相続する方に決まるケースが多いです。
ただし、協議の結果は金融機関から無条件では認められず、ほかの相続人も返済を請求される可能性があります。
特定の方が住宅ローンの残りを全額相続する形にしたいなら、遺産分割協議の成立後に、金融機関からの承認を得なくてはなりません。

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不動産相続時に住宅ローンの残りを支払わなくていい場合

不動産相続時に住宅ローンの残りがあっても、相続人は残額を支払わなくていい場合がほとんどです。
住宅ローンの債務者が亡くなると、残額が団体信用生命保険によって清算される傾向にあるからです。
団体信用生命保険とは、住宅ローンの返済途中での死亡や高度障害に備える保険にあたります。
団体信用生命保険への加入は住宅ローンの利用に必須とされやすく、万一の際に遺族が返済を引き継がなくて良いようになっています。
ただし、ペアローンを使っているときなど、遺族が返済を免除されないケースも一部あるため注意が必要です。

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不動産相続における住宅ローンの残りへの対処法

不動産相続における住宅ローンの残りへの主な対処法のひとつが、相続放棄です。
相続放棄を選ぶとすべての相続を辞退した形になり、扱いに困るマイナスの財産も受け取らずに済みます。
ほかの対処法として金融機関への相談もありますが、残額があまりに高いと、相談によって返済計画を多少見直しても支払いを続けられないおそれがあります。
また、不動産の価値とローンの額のバランスも重要で、ローンの額のほうが高い場合、不動産を売却して返済に充てても完済にいたりません。
相続のデメリットが大きい場合は、相続放棄のほうがおすすめです。

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まとめ

不動産相続にあたって住宅ローンの残りは相続対象となり、遺産の一種として集計します。
しかし、残額は保険金で清算される傾向にあり、以後の返済は不要となる場合がほとんどです。
住宅ローンの残りを相続するデメリットが大きいときは、相続放棄がおすすめです。
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