不動産売却の際にマイナンバーの提出は必要?提出する際の注意点も解説

2024-04-09

不動産売却の際にマイナンバーの提出は必要?提出する際の注意点も解説

不動産売却の際に買主からマイナンバーの提出を求められることがあります。
なぜマイナンバーの提出が必要なのか、提示を求められた際には拒否することができるのかご存じない方も少なくないでしょう。
そこで今回は、不動産売却時にマイナンバーは必要なのか、提出が必要な理由や提出する際の注意点について解説します。

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不動産売却にマイナンバーの提出は必要か?

マイナンバーは身分証明書の一種です。
そのため不動産売却の際にも身元を証明するために、買主から提示・提出を求められる場合もあります。
売買を巡るトラブルを避けるためにもその土地が売主本人のものであることを証明する必要がありますから、この提示・提出の要望はごく自然なことのようにも思えます。
ただし、必ず提示・提出しなければならないというわけではありません。
提示・提出が必要になるのは、個人から法人へ売却するケースのみとなっています。
ですから、個人間での売買や法人が売却する場合には提示の必要はありません。
そのため不動産会社などの法人に売却する場合にのみ、提示・提出が必要になるということになります。

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不動産売却時にマイナンバーを提示する理由

まず売主の身元を確認したうえで、間違いなくその人の不動産であることを確認することも大きな理由のひとつです。
ほかにも、法人が税務署に提出する不動産支払調書の存在も理由として挙げられます。
不動産会社がこの不動産支払調書を提出する際には、必ず売主の個人番号を記入する必要があるわけです。
ですから、不動産会社がマイナンバーの提示・提出を求めてくるのは売主の身元の確認よりも、むしろこの書類を作成する目的の方が重要と言えます。
書類を作成できなければ適切な業務ができないからです。
ですから不動産会社に提示や提出を求められた場合には、提出するとスムーズでしょう。

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不動産売却時のマイナンバー提示における注意点

まず先述したように、個人間の取引では提示する必要はありませんから、求められた場合にも拒否することが可能です。
拒否したことで交渉がうまくいかなくなってしまいそうなら、どうしてマイナンバーの提示が必要なのか確認しましょう。
もうひとつ注意したいのは、マイナンバーの情報入手を目的に不動産会社や不動産業者から委託を受けた業者を名乗る人が提示や提出を求めてくるケースも見られることです。
怪しいと思った場合には社員証など身分を証明できる書類の提示を求めたり、仲介契約を結んでいる不動産会社に確認したりしてみましょう。

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まとめ

このように不動産売却の際に必ずマイナンバーの提示・提出が必要になるわけではなく、個人から法人へ売却するケースのみとなっています。
提出する理由としては、法人が税務署に提出する不動産支払調書に個人番号を記入する必要があるためです。
マイナンバーを提出する際は、信頼できる相手かどうか確認することが重要です。
安曇野市を中心に北アルプスエリアの不動産売却のことなら株式会社中部住研へ。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。


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