2024-02-13
任意売却をおこなううえで考慮しておく必要があるのが、「ハンコ代」です。
任意売却を検討している方のなかには、「ハンコ代」という言葉を聞いたことがない方もいらっしゃるのではないかと思います。
そこで今回は、任意売却の際に求められるハンコ代とは何か、ハンコ代の相場について解説します。
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ハンコ代は、売却に伴って後ろ借りの抵当権者に協力を依頼し、抵当権を抹消登記するための費用です。
抵当権の抹消は、具体的には登記簿謄本に記載されている抵当権の部分を削除する手続きです。
また、複数の抵当権者が存在しても、売却価格が全ての抵当権者の債権額を上回れば、ハンコ代の心配は不要です。
一般的には、数万円から数十万円の範囲で発生し、「担保解除料」などとも呼ばれます。
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一般的に、ハンコ代はいくら払う必要があるのか決まっていません。
そのため、トラブルになることもあり、住宅金融支援機構ではハンコ代の目安を示しています。
任意売却におけるハンコ代の相場は以下の通りです。
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ハンコ代は債権者への配分として支払われます。
したがって、債権者が一人しかいない場合や、債権者が複数いる場合でも債務の合計金額以上で売却できる人は、支払う必要がありません。
債権者が一人の場合は、売却額を全額債権者がもらうか、そのうちの一部を引っ越し代として債務者に渡すか、どちらかになります。
また、売却額が債権額を下回った場合は、残債の返済方法について債権者と債務者で話し合い決められることが一般的です。
複数人の債権者がいる場合、売却額が債権の合計額以上となれば配分が可能なので、ハンコ代はかかりません。
ですが、複数債権者がいる場合、売却額が債権の合計金額以上となる可能性は極めて稀であるため、ほとんどの場合でハンコ代が発生すると考えておくと良いでしょう。
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ハンコ代は、売却に伴って後ろ借りの抵当権者に協力を依頼し、抵当権を抹消登記するための費用です。
一般的に、ハンコ代はいくら払う必要があるのか決まっていませんが、トラブル防止のため住宅金融支援機構ではハンコ代の目安を示しています。
一方で、債権者が一人しかいない場合や、債権者が複数いる場合でも債務の合計金額以上で売却できる人は、ハンコ代は発生しません。
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