賃貸中の不動産でも任意売却は可能?注意点も解説

2024-02-20

賃貸中の不動産でも任意売却は可能?注意点も解説

任意売却とは、ローンの返済が困難になった不動産を、金融機関の許可を得て売却することです。
金銭面が不安定となり、ローンが残っている不動産を手放したいものの、その不動産を誰かに貸しているというケースもあるでしょう。
この記事では、賃貸中の不動産でも任意売却は可能なのか、任意売却をする際の注意点とあわせて解説します。

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賃貸中の不動産でも任意売却は可能?

任意売却はマイホームでおこなうものというイメージがありますが、賃貸中の不動産も任意売却が可能です。
ただし、賃貸中の不動産は投資用物件であることが多く、滞納しているローンが住宅ローンではない点や、入居者や管理会社などの第三者が存在する点に注意しなくてはなりません。
賃貸中に任意売却をする場合は、「オーナーチェンジ物件」として売り出すと、入居者に及ぼす影響が少なくなります。
オーナーチェンジ物件とは、賃貸借契約の内容を新しい所有者に引き継いで売却する物件のことです。
入居者からすると、住んでいる建物や契約内容は変わらず、大家だけが変わる形になります。
また入居者を探す手間がないため、投資用物件の購入を希望している方にとってもメリットのある売却方法です。

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賃貸中の不動産を任意売却する際の注意点

オーナーチェンジ物件として任意売却をおこなうと、入居者に迷惑がかかりにくくなります。
ただし、任意売却の事実を入居者に隠すことはできません。
ローンの返済が滞り、数か月経過すると、競売の手続きが始まります。
競売の手続きでは不動産の内外をチェックされるため、何らかの動きがあることが入居者に伝わってしまうのです。
また、現況調査は賃貸中の室内でもおこなわれるため、入居者の協力がなくしては実施できません。
任意売却には期限があり、任意売却をおこなったとしても、期限内に買主が見つからなければ不動産は競売にかけられます。
競売にかけられると入居者も退去させられる可能性があり、入居者の生活に多大な影響を及ぼしてしまうでしょう。
そのため、オーナーチェンジ物件として売り出すとしても、任意売却の際には入居者に通知することが大切です。

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まとめ

賃貸中の不動産でも、任意売却は可能です。
ただし、滞納しているローンが住宅ローンではない点や、入居者がいる点などが、マイホームの任意売却とは異なります。
オーナーチェンジ物件として売り出すと入居者の負担を軽減できますが、入居者には任意売却をする旨を伝えなくてはなりません。
安曇野市を中心に北アルプスエリアの不動産売却のことなら株式会社中部住研へ。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。


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