不動産売却における譲渡損失とは?特例と確定申告の方法を解説

2024-01-30

不動産売却における譲渡損失とは?特例と確定申告の方法を解説

不動産売却において、必ずしも売却利益が発生するわけではありません。
場合によっては利益が発生せずにマイナスとなってしまうケースもあるのです。
そんな時のために、少しでも損失を抑えるための繰越控除といった仕組みがあります。
繰越控除の特例を利用して損のない不動産売却を実現させましょう。

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譲渡損失とは?

譲渡損失とは不動産などの資産を売却したときに発生する損失のことです。
売却で得る所得は譲渡所得と呼ばれ、これは譲渡した金額から取得費と譲渡費用を差し引いて算出されます。
取得費や譲渡費用がかかり過ぎた場合はマイナスになってしまい、これが譲渡損失として扱われます。
譲渡損失が生じた場合は繰越控除という特例を利用することで赤字分を控除しての節税が可能です。

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繰越控除の特例について

繰越控除を利用すると譲渡損失を翌年以降3年間に渡って繰り越すことができます。
これによって、翌年以降で発生した所得分から譲渡損失を相殺できるのです。
この特例は、所有期間が5年を超える居住用財産で発生した譲渡損失について適用されるという条件があります。
そのため、5年以上住んでいるマイホームを売却して損失が出た場合は、特例を利用できるというわけです。
不動産の売却価格が思ったほど高くなかったり、値引きをしてしまったりした場合でも、納税額が減ることで結果的には損をしないで済ませることができるのです。

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譲渡損失は確定申告不要だが、特例を使うならおこなうべき?

不動産売却で利益を得た場合は、譲渡所得税がかかるため、確定申告の必要があります。
一方、譲渡所得がなく譲渡損失が出ているのであれば確定申告の必要がありません。
しかし、繰越控除の特例を利用する場合は確定申告をおこなうことでその特例が利用できるようになります。
少しでも節税を考えている場合は特例を利用するために確定申告を必ずおこなうようにしましょう。
万が一、期間を過ぎてしまうとペナルティもあるため、余裕を持って準備を進めておきましょう。

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まとめ

不動産売却では売却準備にかかる費用が高くついて譲渡所得が得られないケースも少なくはありません。
その場合は繰越控除の特例を利用することで少しでも節税対策をおこないましょう。
ただし、特例を利用するためには確定申告が必要です。
準備する書類や手続き方法は初めての方にとっては複雑ですが、節税のためにもおこなうことをおすすめします。
初めてで不安な方は、弊社にご相談いただければ真摯に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
安曇野市を中心に北アルプスエリアの不動産売却のことなら株式会社中部住研へ。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。


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