2024-01-23
親が急死するなどで突然土地を相続することになったときに困るのが、相続税の扱いです。
十分な貯蓄があれば良いものの、なかには急にまとまったお金を用意できない方もいらっしゃるでしょう。
お金が用意できないときに、相続税として代わりに利用できるのが「物納」です。
今回は、土地の相続税が払えないときの対処法「物納」についてご紹介します。
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物納とは、相続税を現金以外の相続した財産で支払うことです。
一括納付にしろ分割納付(延納)にしろ、相続税は現金で納付することが一般的です。
しかし、延納であっても現金で納付することが困難なケースでは、条件をクリアした場合に限り物納が認められます。
条件は3つあり、現金での相続税の納付が難しいこと、物納する財産が物納するのに適格であると判断されること、申告期限までに物納申請書を提出することです。
これらすべての条件をクリアしている場合に限り、相続税を物納で収められます。
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物納できる財産には優先順位があり、同じ順位のなかであれば物納するものは納税者が選択できます。
もっとも優先順位が高いのが、国債、地方債、船舶、不動産、上場株式です。
第2位に非上場株式などがあり、第3位に動産が来ます。
ただし、優先順位の高い財産であっても、管理や処分が困難である「管理処分不適格財産」だと判断されると物納できません。
また、自由に使用や処分しにくいと判断された「物納劣後財産」であっても、他に適格な財産がなければ物納申請が認められます。
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物納をするメリットは、譲渡所得税と仲介手数料がかからないことです。
仲介手数料に関しては、不動産売却の場合、売買価格の3%を不動産会社に支払う必要がありますが、物納は不動産会社に仲介を依頼して取引するわけではないので不要です。
また、減免申請をおこなえば、不動産にかかる固定資産税も安くなります。
一方デメリットは、不動産売却よりも準備が大変で時間がかかり、条件が厳しいことが挙げられます。
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物納は、現金以外の財産で相続税を支払うもので、財産によって優先順位が付けられています。
管理・処分がしやすい国債や不動産、上場株式などが優先順位が高いですが、条件次第で優先順位が低い財産でも物納可能です。
譲渡所得税や仲介手数料が不要になる分、条件が厳しめだったり準備に時間がかかることはデメリットです。
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