離婚しても家に住み続けるメリットとは?財産分与の方法などをご紹介

2023-09-19

離婚しても家に住み続けるメリットとは?財産分与の方法などをご紹介

何らかの事情により離婚してしまう場合はありますが、結婚していたときに住んでいた家をどうするのか悩んでいる方もいるでしょう。
離婚してもその家に住み続ける選択肢もありますが、それにはメリットとデメリットも両方あります。
今回は、離婚しても家に住み続けるメリットと財産分与の方法、住み続ける場合の手続きをご紹介していきます。

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離婚で家を財産分与する方法

財産分与の方法は、売却する方法と評価額により財産を分配する方法です。
家を売却する方法は、売却金を半分に分けたり、住宅ローンの支払いの滞納などのトラブルを回避できたりするため納得いきやすい方法です。
ただ家がなくなるため、新居を探す必要が出てきます。
評価額により分配する方法は、家を残してその家に住み続ける方が住まない方へ不動産評価額の半分を現金か同じ価値の財産を渡す方法です。
住宅ローンの残債があれば、評価額からその分を引いた額が分配の対象となったり、連帯保証人としてローン滞納時に返済の連絡が来たりする場合があります。

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家に住み続けるメリットとデメリット

まずメリットは、子どもが転校せずに同じ学校に行ける点です。
子どもがいる世帯の場合、離婚して引っ越すとなれば、子どもの学校を変える必要が出てきます。
同じ家に住み続ければ、生活は今までどおり変化なく同じ学校へも行けるため、友だちとも離れずに学校生活ができます。
親の離婚は子どもにとって心身に負担がかかるため、少しでも負担を与えない方法を取ってあげましょう。
次にデメリットは、住宅ローンの支払いです。
家に住み続ければ、住宅ローンの支払いも毎月発生します。
毎月の返済額が大きすぎる場合は、離婚した相手と相談したり、支払いが厳しい場合は引っ越しをしたりする必要が出ます。

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家に住み続ける場合の手続き

手続きは、「誰が債務者」で「誰が住み続ける」かによって異なります。
債務者が夫で夫が住み続ける場合は、連帯保証人の変更です。
結婚していたときは妻が連帯保証人になるケースが多く、離婚後は妻としても支払いたくないと思うのが当然です。
そのため、両親や兄弟などに変更しましょう。
債務者が夫婦の共有名義で妻が住み続ける場合は、住宅ローンの借り換えです。
共有名義で夫が家を出る場合、契約違反となるため、妻が住み続ける場合には住宅ローンを妻の単独名義に変更しましょう。

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まとめ

今回は、離婚しても家に住み続けるメリットと財産分与の方法、住み続ける場合の手続きをご紹介してきました。
財産分与は家を売却するか評価額の半分の金額を現金などで相手に支払っておこない、住み続ければ子どもが転校せずに済みます。
債権者と住み続ける方により手続きは変わるため、適した手続きをしましょう。
安曇野市を中心に北アルプスエリアの不動産売却のことなら株式会社中部住研へ。
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