2023-08-22
離婚の際は、夫婦2人の財産を折半する「財産分与」がおこなわれます。
夫婦2人で家を購入した場合は家も財産分与の対象となりますが、住宅ローンの返済が残っている場合はどうすれば良いのでしょうか。
今回は、離婚時に住宅ローンが残っている場合に確認するべきことやローンの支払い義務、住み続ける場合はどうなるのかについて解説します。
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離婚時に住宅ローンが残っている場合は、まず登記事項証明書で家の名義人を確認しましょう。
家の名義人でなければ売却できないため、離婚にともない家の売却を検討している方には重要な確認事項です。
次に、金融機関に連絡し、住宅ローンの名義人や残債額などを確認しましょう。
住宅ローンの名義人や連帯保証人が誰なのか、残債はどのくらいなのかにより、今後の対応が変わります。
また、家の価値の確認も必要です。
不動産会社に査定を依頼し、売却する場合はいくらになるのか把握しましょう。
家の売却価格で住宅ローンを完済できるかが判断できます。
残債額が家の売却価格を上回る場合は、家を売却しても住宅ローンの完済ができないため注意が必要です。
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離婚の際は、夫婦2人で購入した財産は「共有財産」とされ、財産分与の対象となります。
しかし、マイナスの財産は財産分与の対象ではないため、夫婦2人に支払い義務が発生するわけではありません。
住宅ローンの支払い義務があるのは、あくまでも住宅ローンの名義人です。
そのため、住宅ローンの返済は夫婦で折半せず、離婚後も住宅ローンの名義人が継続しておこないます。
ただし、夫が住宅ローンの名義人、妻が連帯保証人として契約している場合は、夫の支払いが滞ってしまったら妻に支払い義務が生じます。
夫婦の共有名義で住宅ローンを組んでいる場合は、夫婦2人が「主債務者」と「連帯債務者」となり、2人に支払い義務が発生するため注意しましょう。
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住宅ローンの名義人がそのまま住み続けるのであれば、手続きなどは必要ありません。
名義人でない方が住み続けることもできますが、さまざまなリスクを抱えることとなります。
まず、住宅ローンは名義人が居住することを条件としているため、契約違反とみなされて一括返済を求められるおそれがあります。
また、名義人によって家が売却されたり、名義人が住宅ローンを支払えなくなったりして、突然退去させられるかもしれません。
児童扶養手当の受給を希望したとしても、住居費を援助されているとみなされて受給対象から外れる可能性もあります。
このようなリスクを回避するためには、家の売却も検討してみてはいかがでしょうか。
家の売却代金で住宅ローンを完済し、残金から諸経費を差し引いて夫婦2人で折半することが可能になります。
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離婚時に家の住宅ローンが残っている場合は、家の名義人や残債額などの確認が必要です。
住宅ローンの名義人ではない方が住み続ける場合は、さまざまなリスクがあるため、離婚時は家の売却も検討すると良いでしょう。
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