自分で相続放棄の手続きをおこなうための流れは?必要書類や注意点をご紹介

2023-09-05

自分で相続放棄の手続きをおこなうための流れは?必要書類や注意点をご紹介

相続放棄は家庭裁判所で手続きをおこないますが、手続きは意外と簡単できるため自分でおこなえます。
この記事では、自分で相続放棄の手続きをおこなうための流れ・必要書類・注意点をご紹介します。
相続放棄をしたいと思っている方、流れや必要書類について知りたい方は最後までご覧ください。

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自分で相続放棄の手続きする際の流れ

自分で相続放棄の手続きは可能ですが、相続人同士でもめている・相続の開始を知った日から3か月以上経過している際はトラブルを避けるため弁護士へ依頼しましょう。
上記以外で相続放棄の手続きを自分でする際の流れとしては、まず財産調査をおこない相続対象となる遺産や借金の調査をおこないます。
財産調査の進め方が分からなかったり、手が回らない場合は弁護士に相続財産調査を依頼しても良いでしょう。
財産調査が終われば、相続放棄の申述を申し立てる家庭裁判所の確認をしてください。
相続放棄を申し立てる家庭裁判所は、被相続人の住所を管轄している家庭裁判所であり、インターネットで地名と併せて検索すると調べられます。
管轄の家庭裁判所が分かれば、相続放棄に必要な申述書や申述人の戸籍謄本などの必要書類を集め提出します。
そうすると、照会書が届くので必要事項を記入し、とくに問題がなければ相続放棄申述受理通知書が届き手続きは完了です。

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自分で相続放棄の手続きするための必要書類

相続放棄をする際の必要書類は被相続人との関係で多少変わりますが、共通で必要な書類は被相続人の住民票除票か戸籍附票と相続放棄する方の戸籍謄本です。
第一順位相続人の場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本です。
第二順位相続人の場合は、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本・代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本などになります。
第三順位相続人の場合は、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本などです。
必要書類さえわかれば、手間はかかりますが集めること自体は難しい書類ではありません。

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自分で相続放棄の手続きする際の注意点

自分で相続放棄の手続きをする注意点としては、相続放棄が却下される可能性がある点です。
却下されるケースとしては、書類の不備や不足である場合が多く、家庭裁判所から連絡があった際にすぐに対処すれば問題ありません。
しかし、放置してしまうと相続放棄が却下されてしまい、再度相続放棄をおこなおうと思っても相応な理由がなければ受理してもらえません。
次に、相続放棄しても不動産などの管理義務は残る点です。
相続放棄が承認されたとしても、新しい相続人が不動産などの管理を始めるまでは管理義務が残るため知っておきましょう。

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まとめ

この記事では、自分で相続放棄の手続きをおこなうための流れ・必要書類・注意点をご紹介しました。
相続放棄をする際の必要書類は被相続人との関係で多少変わりますが、必要書類さえわかれば手間はかかりますが集めるのは簡単です。
相続放棄しても却下される場合や管理義務が残るため注意してください。
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