2026-05-12

相続したものの、使い道がない土地を所有し続けることは、管理の手間や、固定資産税の負担が重くのしかかるでしょう。
そのなかでも、不要な土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」が、管理負担を解消する手段として注目されています。
本記事では、相続土地国庫帰属の概要と、その制度にかかる費用、メリットについて解説します。
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相続土地国庫帰属とは、相続や遺贈で取得した土地を、一定の条件を満たせば、国に引き取ってもらえる制度です。
令和5年4月27日に開始された、この仕組みは、法務大臣の承認を得て、国庫に帰属させる流れとなっています。
申請できるのは、相続や遺贈によって、土地の所有権を取得した方に限られ、売買や贈与による取得者は対象外となっています。
また、共有地の場合は、相続で持分を得た方を含む、共有者全員で申請しなければなりません。
さらに、引き取りの要件として、建物がある土地や担保権が設定された土地、境界が不明確な土地などは対象から外れます。
崖地や土壌汚染があるなど、国が通常の管理を引き継げない状態の土地も、承認されにくいのが実情です。
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制度を利用する際にかかる費用は、主に「審査手数料」と「土地管理費相当額の負担金」の2つが挙げられます。
まず、承認申請時に一筆当たり1万4,000円の審査手数料が必要となり、不承認でも原則として返還されません。
そして、承認を受けた場合には、国が10年間管理するための費用として、負担金を納めることになります。
原則として、一筆20万円が基本ですが、宅地や農用地、森林などは面積や種類に応じて、個別の算定式で計算される仕組みです。
負担金算定の具体例として、面積が広くなると単価が下がる計算が用いられ、宅地で74万円、森林で22万9,000円となるケースもあります。
申請時の手数料だけでなく、承認後にまとまった負担金が、必要になる点に注意してください。
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この制度のメリットは、望まずに相続した遠方の土地などを手放す、正式な出口ができたことです。
これまで手放せなかった不要な土地を、国に引き継ぐことで、固定資産税の負担や、草刈りなどの維持管理から解放されるのです。
また、遺産分割を先送りにして相続人が増え、最終的に所有者不明土地になってしまう、事態を予防できる点も利点でしょう。
さらに、国へ所有権が移転した後は、損害賠償責任などの第三者対応や、通常の管理義務が限定的となり、半永久的な負担を断ち切れます。
費用や厳しい要件はあるものの、将来の紛争や管理不全の連鎖を防ぐ意味で、有意義な選択肢となるはずです。
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相続土地国庫帰属は、相続などで取得した土地を、一定の要件を満たせば、国庫へ引き渡せる制度です。
利用にあたっては、申請時の審査手数料にくわえ、承認後には原則20万円からの管理負担金が必要となります。
不要な土地を手放して、将来の所有者不明土地を防ぎ、次世代の管理負担やトラブルを未然に回避しましょう。
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