空き家にはどんな種類がある?放置するリスクや国の対策についても解説

2026-03-17

空き家にはどんな種類がある?放置するリスクや国の対策についても解説

所有している空き家を、どのように活用または処分すべきかお悩みではありませんか。
増加の一途をたどる空き家問題は、適切な対応を怠ると、所有者にとって大きな負担やリスクにつながる可能性があります。
そこで本記事では、空き家の種類や国が取っている対策、放置するリスクについて解説いたします。

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空き家の種類とは

総務省の住宅・土地統計調査では、空き家はその利用目的によって、主に4つの種類に分類されています。
1つ目は「賃貸用の住宅」で、これは賃貸のために空き家となっている新築または中古の住宅のことです。
2つ目は「売却用の住宅」であり、新築・中古を問わず売却を目的として空き家になっている住宅を指します。
3つ目の「二次的住宅」は、別荘や週末などに利用されるセカンドハウスなど、一時的に利用される住宅です。
そして4つ目の「その他の住宅」は、転勤や長期入院、相続後に利用されずに放置されている住宅などが含まれます。
近年、この「その他の住宅」が最も増加する傾向にあり、適切な管理が行われずに放置されるケースが多いため、深刻な社会問題となっています。

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空き家問題解消のために国がおこなっている対策

国は空き家への対策を推進するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家法)を施行し、所有者の責務の明確化と管理・活用の促進を図っています。
とくに、令和5年(2023年)の法改正では、特定空家になる前段階の管理が不適切な空き家を「管理不全空き家」と定義されました。
また、空き家の発生を抑制するための重要な対策として、令和6年(2024年)4月1日からは相続登記の義務化が開始されています。
相続により不動産を取得した方は、取得から3年以内に相続登記の申請をおこなうことが義務となり、これにより所有者不明の空き家が増えることを防ぐ効果が見込まれます。

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「その他の住宅」を放置するリスク

長期的に放置されやすい「その他の住宅」は、適切な管理を怠ると、所有者にとって多くのリスクを招くこととなります。
建物が劣化すると倒壊や外壁の落下といった危険が生じたり、不法投棄や害虫発生により周辺の住環境に悪影響を及ぼしたりするかもしれません。
その結果、特定空家に指定され、自治体からの指導や勧告に従わなかった場合、勧告の段階で敷地にかかる固定資産税の優遇措置(住宅用地特例)が解除されてしまいます。
さらに、命令にも従わずに放置し続けた場合、50万円以下の過料に処されるほか、最終的には行政代執行として強制的に解体され、その解体費用が所有者へ請求されることとなります。

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まとめ

空き家は、用途に応じて4種類に分類され、とくに管理不全に陥りやすい「その他の住宅」の増加が課題となっています。
国は空家法や相続登記の義務化、管理不全空き家の定義などにより、空き家問題の解決に向けた対策を強化しています。
特定空家に指定され勧告を受けると、固定資産税の優遇措置が解除されて税負担が増大するなど、所有者には重大なリスクが伴うため、早期の対応が大切です。
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