生活保護で不動産を売却?自宅を所有したまま受給する方法も解説

2026-03-10

生活保護で不動産を売却?自宅を所有したまま受給する方法も解説

「生活保護を受給するために、住み慣れた我が家を手放す必要があるのだろうか」と、不安を感じていらっしゃる方は多いでしょう。
不動産を資産として活用すべきか、それとも生活の基盤を優先すべきかという悩みは、生活保護の申請を考える方にとって避けられない問題です。
そこで本記事では、生活保護を受給するための要件や、自宅を所有しながら受給できるケース、リースバックの仕組みについて解説いたします。

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生活保護を受給するための要件

生活保護は、国が定める最低限度の生活を維持するために、あらゆる手段を尽くしてもなお、生活が困窮する場合に受けられる制度です。
受給の要件の1つとして、世帯全体の収入が「最低生活費」を下回っていることが挙げられ、この最低生活費は、世帯の人数や年齢、地域によって細かく定められます。
次に、生活保護を申請する前には、預貯金や生命保険、自動車など、生活費に充当できる資産はすべて活用しなくてはなりません。
さらに、病気や障害などにより働くことができない場合を除き、世帯員はそれぞれの能力活用に努め、働くことが可能な方はその能力に応じて最大限に働くことが受給の大前提となります。

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不動産を所有しながら生活保護を受給できるケース

生活保護の受給時には、不動産の売却が原則ですが、例外的に持ち家を保有したまま受給が認められる場合があります。
現在居住しているマイホームで、住宅ローンを完済しており、資産価値が著しく高くないと判断される場合は、生活維持のためにその不動産の保有が容認されるでしょう。
一方で、生活保護の対象外と判断され、自宅の売却を指導されるケースもあります。
また、居住していない空き家や、立地条件が良く処分価値が利用価値に比べて、高額な不動産も売却指導の対象です。

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自宅売却後も住み続ける方法

生活保護の受給要件を満たすために自宅を売却する必要があるものの、「住み慣れた家から離れたくない」と考える方には、リースバックが有効な選択肢です。
リースバックとは、お客様が所有する不動産を専門の不動産会社などに売却し、同時にその不動産を賃貸借契約によって借り受けることで、売却後も同じ家に住み続けることが可能となる仕組みです。
自宅を売却することで資産が現金化され、生活保護の資産要件を満たしやすくなるうえ、手に入った売却代金は生活費や住宅ローンの残債返済に充当することができます。
また、将来的に経済状況が改善すれば、売却した不動産を一定期間後に買い戻せる特約を契約に盛り込むことができるケースもあります。

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まとめ

生活保護を受けるためには、世帯の収入が最低生活費を下回ること、資産の活用、働く能力の活用などの要件を満たしていなくてはなりません。
自宅を所有している場合でも、居住用で資産価値が低い、住宅ローンを完済しているなどの条件を満たせば、例外的に自宅の保有が認められる場合があります。
もし生活保護の受給のために自宅の売却が必要と判断された場合でも、リースバックを利用することで、今の家に住み続けながら生活保護の申請を目指すことが可能です。
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株式会社中部住研

安曇野市を中心に不動産の売買・不動産査定などをメインに事業を行っています。
住宅購入や売却は人生の中でも大きなイベントです。
不動産を売る際のお客様の感情に寄り添いながら、取引を進めて参ります。

■強み
・北アルプスエリアの実績多数。創業昭和59年、地域密着型の会社
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■事業
・不動産売却(仲介 / 買取 / 査定)


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