2026-02-24

「外国人が、日本に所有する不動産を売却できるのか」と不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
日本の不動産を売却する手続きは、日本での居住状況や書類の準備方法などの複雑さがあるため、基本的な流れを理解しておくことが大切です。
そこで本記事では、外国人の方が日本の不動産を売却する際の基本的なルール、必要書類の準備、および税金について解説いたします。
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外国籍の方が日本国内に所有する不動産は、日本の法律に基づき、国籍に関係なく売却が可能となります。
売買契約においては、売主が外国籍の方であっても、日本国内の不動産取引のルールが適用されます。
しかし、海外に居住している売主が、売却手続きのために来日することが難しいケースは少なくありません。
このような場合、日本国内にいる第三者を代理人として立て、売却手続きを進める方法が一般的です。
代理人を選任する場合は、売主本人の意思を明確に示すために委任状を作成し、公証人による認証などを受ける必要があります。
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不動産の売却手続きでは、売主の本人確認や所有権移転登記のために、住民票や印鑑登録証明書といった公的な書類が必要です。
日本に中長期で在留し、住民登録をしている外国籍の方は、日本人と同様に役所で住民票や印鑑登録証明書を取得することが可能です。
一方、短期滞在の方や海外に居住している非居住者の方は、これらの書類を日本国内で取得できないため、代替書類を用意する必要があります。
住民票の代替書類としては、自国または居住国の官公署が発行する住所を証明する書類や、現地の公証人による認証を受けた宣誓供述書などです。
また、印鑑登録証明書の代替書類としては、署名が本人のものであることを証明するサイン証明書を、在日大使館や官憲に発行してもらう方法などがあります。
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不動産を売却して利益が発生した場合、売主が海外に住んでいる場合でも、日本の所得税および住民税が課税されます。
また、確定申告漏れを防ぐため、不動産の購入者から売買代金の一部を源泉徴収する制度が適用されることが特徴です。
源泉徴収の税率は、原則として売却代金全体に対し10.21%と定められており、買主が税務署に納付することとなります。
ただし、売買金額が1億円以下であり、買主が自己または親族の居住用として購入する場合などでは、源泉徴収が免除されます。
売却によって源泉徴収された税金は、売却の翌年に確定申告をおこなうことで精算され、納めすぎた税金は還付されるでしょう。
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海外在住中に不動産売却は可能?全体の流れと注意点を解説
外国籍の方でも日本の不動産の売却は可能であり、来日が難しい場合は代理人を立てて手続きを進めることができます。
非居住者の方は、住民票や印鑑登録証明書に代わる宣誓供述書や、サイン証明書といった代替書類を準備する必要があります。
売主が非居住者の場合、買主による源泉徴収制度の適用があるため、売却後の確定申告を通じて税金を精算しましょう。
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