固定資産税がかからない土地は?相続時の申告や登記も解説

2025-11-25

固定資産税がかからない土地は?相続時の申告や登記も解説

相続の際、固定資産税がかからない土地があることをご存じでしょうか。
免税点未満や公共性の高さによる非課税といった条件が該当し、知らないと見落とす可能性もあります。
本記事では、こうした非課税土地の条件や注意点、さらに不要な土地の処分方法まで解説します。

\お気軽にご相談ください!/

相続時に固定資産税がかからない土地とは

相続の場面で固定資産税がかからない土地には主に2つの条件があります。
ひとつは課税標準額が免税点未満である場合です。
また、土地の評価額が30万円を下回ると固定資産税は課税されません。
もうひとつは、地方税法により非課税とされる公共性の高い土地です。
そして、国や地方自治体が所有する土地、公道や墓地、保安林などが該当します。
さらに、複数の土地を同一市区町村内で所有する場合は、課税標準額を合算して判定するため注意が必要です。
近年は、地方の山林や道路敷地の一部など、利用価値が低い土地が非課税となるケースが多く、固定資産税台帳で確認しておくことが望まれます。

▼この記事も読まれています
不動産相続における数次相続とは?注意点や手続きの方法も解説

\お気軽にご相談ください!/

固定資産税がかからない土地にも相続税はかかるのか

固定資産税が非課税であっても、その土地は相続財産として相続税の対象になります。
相続財産の評価額合計が基礎控除額を超えると相続税が課されます。
また、基礎控除は3,000万円に、法定相続人1人につき600万円をくわえた額が基準です。
固定資産税がかからない土地は納税通知書に記載されないことがあるため、名寄帳を取得して漏れなく確認することが大切です。
さらに、2024年4月から相続登記が義務化されており、3年以内に手続きをしなければ過料の対象となる可能性があります。
このため、相続発生後は評価の確認と登記手続き、必要であれば税務署への申告準備を並行して進めることが求められます。
税理士や司法書士など専門家への相談も有効な手段です。

▼この記事も読まれています
相続税の取得費加算の特例とは?できないケースと併用できる税制をご紹介

\お気軽にご相談ください!/

相続した土地が不要だった場合の処分方法

固定資産税がかからない土地であっても、管理が難しい場合や利用予定がない場合には処分を検討する必要があります。
まず、新制度である相続土地国庫帰属制度を活用すれば、一定の要件と負担金を満たすことで国に引き渡せます。
隣地所有者との売却交渉も現実的な方法で、地続きの土地として価値が高まることもあるでしょう。
また、不動産買取業者への売却も選択肢のひとつです。
さらに、公道や河川に関わる法定外公共物であれば、自治体に寄附採納申請をおこない引き取ってもらえる場合があります。
処分の方法は土地の立地や状態により異なるため、複数の手段を比較しながら適切に判断することが大切です。

▼この記事も読まれています
不動産相続登記の義務化とは? 法改正の背景と要点について解説

まとめ

課税標準額が、免税点未満や公共性の高い土地は、固定資産税が非課税となります。
ただし、固定資産税がかからなくても相続税の対象となるため、名寄帳の確認や登記手続きを早めにおこなう必要があります。
不要な土地は、国庫帰属制度や隣地売却、自治体への寄附など多様な処分方法を検討することが可能です。
安曇野市で不動産の売却・買取をご検討中なら、株式会社中部住研へ。
成約率90%以上の実績と各士業との連携で、お客様にご納得いただける売却・買取の提案が可能です。
空き家や相続のご相談にも長けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社中部住研の写真

株式会社中部住研

安曇野市を中心に不動産の売買・不動産査定などをメインに事業を行っています。
住宅購入や売却は人生の中でも大きなイベントです。
不動産を売る際のお客様の感情に寄り添いながら、取引を進めて参ります。

■強み
・北アルプスエリアの実績多数。創業昭和59年、地域密着型の会社
・相続も、片付けも、解体もまるっと相談可能。

■事業
・不動産売却(仲介 / 買取 / 査定)


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0263729321

営業時間
9:00~18:00
定休日
日曜日・第三土曜日

売却査定

お問い合わせ