所有者が行方不明時の不動産売却の方法とは?失踪宣告についても解説

2025-07-15

所有者が行方不明時の不動産売却の方法とは?失踪宣告についても解説

不動産の売却を検討しているお客様から、所有者や共有名義人の行方がわからない状況でも物件を売る方法はあるのかと相談されるケースが多いです。
所有者の行方がわからないときにおこなう、失踪宣告とは何かをあらかじめ知っておくと、後日、役立つでしょう。
今回は失踪宣告や不在者財産管理人とは何かを述べつつ、所有者の行方がわからなくても不動産売却できる方法を解説します。

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行方不明時の不動産売却にてよく耳にする失踪宣告とは

生死がわからない方に対して、法律上亡くなったとみなす制度が失踪宣告となります。
申し立てするには普通失踪か特別失踪(危難失踪)かの失踪状況を明確にする必要があるでしょう。
普通失踪は、失踪する原因がわからず生死が7年以上わからなければ申し立てが可能です。
特別失踪は自然災害や船舶事故、戦争などで生死がわからない状況となります。
特別失踪は該当した災難が去った1年後に宣告が受けられます。
家庭裁判所で申し立てをおこない、調査や聴き取りがおこなわれるでしょう。
確定した場合は行方不明者の本籍地あるいは申し立て人が住む地域の役所にて、10日以内に失踪届を出してください。

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所有者が行方不明の状況で不動産を売却する方法

失踪届を出しただけでは、家や土地の名義人は行方不明のままであり売却できない状況となります。
法務局にて所有者の相続登記が必要となり、登記完了証が届いたら家や土地の所有者が相続された方になっているため、家や土地を売り払えます。
相続登記では申請書と被相続人の戸籍謄本・除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員分の住民票の写しが必要です。
もし、共同相続人がいる場合は、遺産分割協議書や相続人全員分の印鑑証明書も必須です。
なお、申し立て後で所在がわからなかった方が発見されたときは、宣告の取消ができます。
取り消ししたら、原則宣告される前の状態へと戻す点に注意しましょう。

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所有者が行方不明の状況で不動産を売る際の不在者財産管理人とは

不在者財産管理人とは行方がわからなくなった方の財産を管理・整理ができる方で、財産の処分が可能です。
失踪宣告との違いとして、期間や行方がわからなくなった方の生死が問われないのが特徴です。
一連の流れとして、利害関係がない第三者から候補者を選出します。
弁護士を選出するのもできますが、専門家へ依頼する場合は報酬の支払いを用意する必要があります。
候補者が決まったら家庭裁判所にて選任の申し立ての手続きです。
申し立てする際は、申立書や行方がわからない方の戸籍謄本・住民票、相続財産の目録などが必要です。
くわえて、800円の印紙代と約2,000円の郵便切手代、3,775円の官報公告費用も用意しましょう。
手続きをしたら家庭裁判所にて権限外行為の許可をもらいます。

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まとめ

生死がわからない方を法律上亡くなったとみなすのが失踪宣告です。
失踪届後は法務局にて所有者の相続登記が必要となり、申請書と被相続人の戸籍謄本・除籍謄本、相続人全員分の戸籍謄本・住民票の写しが必要です。
もし、共同相続人がいる場合は、遺産分割協議書や相続人全員分の印鑑証明書も必須となります。
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