2024-08-13

敷地の売却を検討しているものの、隣の敷地との境目が確定しておらず不安に思っている方もいるでしょう。
境目を確定していない敷地は売れない可能性もあるので、あらかじめやっておくべき点を把握しておくのが大切です。
この記事では敷地の境界立会いが必須なのか、また、隣地の所有者から立会いを拒否された際の対処法やトラブルの予防について解説します。
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境界線には登記されている正式な境目である筆界と、敷地の持ち主同士が話し合いで決めた所有権界の2種類があります。
敷地を売る際には筆界を明らかにしておく必要があり、明確でないと売却が進まなくなる点に注意が必要です。
確定させるために土地家屋調査士に測量してもらいますが、その際には隣地の許可を必要とするので立会いを依頼するのが一般的です。
隣地所有者に許可をもらうためには立会いが必須で、拒否されて境目を確定できなければ境界確定訴訟に発展する可能性もあります。
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基本的に敷地の境目を確定させる際には隣地所有者の許可をもらう都合上、立会いが必須ですが、拒否された場合はいくつかの対処法があります。
対処法の1つ目は土地地積更正登記で、敷地の境界について過去に確定・登記されていれば当時の地積測量図を用いて境界確定が可能です。
土地地積更正登記ができない場合、2つ目の対処法として専門家の意見を参考に筆界を特定していく筆界特定制度が挙げられ、所有者の合意がなくても境目を特定できます。
3つ目の対処法は土地境界確定訴訟になり、この場合は土地家屋調査士では対応できないため弁護士に相談します。
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いざ境界確定をしようと思ったときに隣地所有者から拒否されないためにも、日ごろの関係を良いものにしておくのが大切で、トラブルを避けるのに有効です。
また、測量するにあたって、なぜその必要性が出てきたのか、売却するに至った理由や背景について隣地所有者にきちんと伝えておくと理解してもらいやすいでしょう。
もう一つのトラブル予防として、隣地所有者が費用を負担しなくても測量してもらえる点、敷地の価値が上がる点など、筆界を明確にするメリットを説明する方法が有効です。
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敷地と敷地の境目を確定させておかないと売却が進まないため、前もって境界確定する必要があります。
その際には隣地所有者に立ち会ってもらうのが必須ですが、拒否されてしまったらいくつかの対処法を講じなければなりません。
トラブルを予防するためには隣人と良い関係を築いておき、売却の理由をきちんと伝えるのが大切です。
境界確定によって得られるメリットを説明するのも効果があります。
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