2024-10-30

近年では遺言書のメリットが広く知られるようになり、生前に作成する方が増えています。
一方で、作成した遺言書を紛失してしまうケースも起こり得るため、対処法を知っておくと役立つはずです。
そこで今回は、相続で遺言書を紛失したらどうしたら良いのか、自筆証書・公正証書・秘密証書それぞれの遺言書ごとに対処法を解説します。
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自筆証書遺言書とは、遺言者が単独で作成できるタイプの遺言書です。
自筆証書遺言書を紛失したら、基本的には「遺言書を書いていない状態」と同様の扱いとなります。
また、たとえコピーを保管していた場合でも、遺言書としての効力は持ちません。
ひとつの対策として、2020年から自筆証書遺言書保管制度が始まっており、遺言書を法務局に預けられます。
自宅で保管するよりも紛失や変造偽造のリスクを軽減できるため、おすすめです。
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公正証書遺言書は、公証役場で原本を合わせた3部を作成し、公証役場に原本を保管します。
遺言者が保管する正本、謄本のいずれかを紛失してしまっても、原本は公証役場にあるため遺言の効力に影響は及びません。
平成元年以降に作成した公正証書遺言書はデータベース化されているため、遺言検索システムにより保管場所を検索できます。
公正証書遺言書を作成した公証役場に行けば、謄本を再発行することが可能です。
紛失しても書き直す必要がない点は、公正証書遺言書の大きなメリットであるといえるでしょう。
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秘密証書遺言書も公証役場で作成しますが、保管は自宅でおこなうのが公正証書遺言書との違いです。
作成した記録は公証役場に残りますが、原本を紛失してしまうと遺言書は無効となります。
もし秘密証書遺言書を紛失した場合は、再度作成しなければなりません。
秘密証書遺言書の場合、自筆証書遺言書のように公的な保管制度がないため、自身で厳重に管理することが大切です。
さらに、新しい遺言書を作成後、紛失したはずの遺言書が出てきた場合、混乱が生じるケースがあるため、注意が必要です。
新旧の遺言書で内容に抵触がある場合、新しい遺言書が優先されますが、抵触の有無の判断が難しくトラブルが生じる場合もあります。
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相続で自筆証書遺言書や秘密証書遺言書を紛失した場合は、再作成が必要です。
公正証書遺言書は原本が公正役場に保管されているため、謄本を紛失しても原本に影響なく、再発行することができます。
遺言書を書き直す際は、紛失したはずの遺言書が出てきた場合にトラブルになる可能性があるため、注意が必要です。
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