投資用不動産も財産分与の対象になるの?なる場合とならない場合を解説

2024-10-30

投資用不動産も財産分与の対象になるの?なる場合とならない場合を解説

不動産を運用中の方のなかには、離婚時の財産分与には投資用不動産も含まれるのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、財産分与における共有財産と特有財産の扱いと、投資用不動産が分与の対象になる場合、ならない場合を解説します。
不動産と財産分与の関係理解に、ぜひお役立てください。

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投資用不動産はどうなる?財産分与における共有財産と特有財産の扱い

夫婦の財産を分ける財産分与において、投資用不動産がどのように扱われるかは、共有財産か特有財産かで大きく異なります。
共有財産とは、婚姻期間中に夫婦同士の寄与(協力)によって築き上げたと認められる財産です。
たとえば、婚姻中に購入した家財道具や自動車などは共有財産とみなされ、分与の対象となります。
一方、婚姻前に個人が所有していた財産や、相続・贈与によって得た財産など、夫婦の寄与とは関係ない個人の財産は特有財産とみなされます。
これらは原則として、分与されません。

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投資用不動産が財産分与の対象になる場合

投資用不動産が財産分与されるかどうかは、その不動産が婚姻中に取得されたか、またローン返済がどのようにおこなわれていたかによって決まります。
一般的には、婚姻中に夫婦の共同名義でローンを組んでいる場合、その不動産は共有財産として扱われるため、分与されます。
なお、ローンの名義がどちらか一方だったとしても、返済に夫婦の給与が充てられていれば、分与される可能性があるので注意が必要です。
専業主婦や専業主夫の場合であっても、婚姻中に購入した物件であれば、基本的には分与されると考えて差し支えありません。

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投資用不動産が財産分与の対象にならない場合

投資用不動産が分与対象にならない場合は、主に3つあります。
一つ目は、婚姻前に取得した不動産だった場合です。
たとえば、結婚前に自己資金で購入した投資用不動産であれば特有財産と認められるため、分与されません。
二つ目は、相続や贈与によって取得した不動産だった場合です。
相続や贈与によって得た財産は、婚姻中に取得していても個人の所有物として扱われるため、財産分与には含まれません。
三つ目は、自己の財産として明確に管理されていた場合です。
たとえ婚姻中に取得していても、家庭の財産に組み込まれていないと証明できれば、対象外とされる可能性があります。

まとめ

投資用不動産が財産分与となるかは、共有財産か特有財産かで変わってきます。
婚姻中に取得した不動産であれば、基本的には分与されるケースが多いです。
逆に婚姻前に取得した場合や、相続や贈与で得た不動産であれば、分与されません。
安曇野市を中心に北アルプスエリアの不動産売却のことなら株式会社中部住研へ。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。


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