2024-03-05
土地を売却するにあたって、地中埋設物の調査を求められる場合があります。
地中埋設物とは、具体的にどういった物で、どういった調査が必要なのでしょうか。
この記事では、地中埋設物にあたる具体的な例や、調査をするための方法や撤去の必要性について解説をします。
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地中埋設物とは、地面に埋まっている物体の総称です。
具体的には、その土地に以前建てられていた建築物に使われていた、コンクリートのかけらや瓦等の建設廃材、古い井戸や浄化槽等、いわば廃棄物を指します。
また、水道管やガス管等、建物を建築する際に必要な地中に埋まっている構造物を指すケースもあるのです。
その他には、地中の湧き水や大きな岩、古代の遺跡も該当します。
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地中にある埋設物を放置して土地を売却した場合、買主が新しく建築する際に工事を妨げる原因となりトラブルにつながる可能性があります。
取引の完了後に買主から責任を問われないためにも、あらかじめ地中埋設物の調査と、適切な撤去が必要です。
埋設されている物体を調べるためには、主に3つの方法があります。
地歴調査は、昔の地図や地形図、歴史書を調べ、過去にその土地に建てられていた建築物を調べていく方法です。
地中レーダー調査は、地歴を調べた結果、地中埋設物があると考えられる場合におこないます。
地上のアンテナより地中に向けて電磁波を照射して、埋設物を探し出します。
ボーリング調査は、ボーリングマシンを使い土を円状に掘り筒状の機械を挿入し、センサーによって埋設物を探す方法です。
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埋設物のうち、建築廃材や浄化槽は、業者に依頼し重機で土を掘り埋設物の処分をおこないます。
井戸の場合は、井戸の枠を撤去し埋め戻し作業が必要です。
埋設物の種類や量によって、処分に必要な費用が異なります。
地中に埋設されていても、そのままの状態でも売却して良い物もあります。
水道管や基礎杭は、買主が新たに工事するにあたって不利益とならないため、撤去しなくても売却可能です。
水道管や基礎杭を撤去せずそのまま売却する場合には、売買契約の重要事項説明の際に、地中の埋設物について詳細な説明が必要です。
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土地の売却を検討する際、売主の責任として、地中埋設物の有無を知っておく必要があります。
埋設物を調べるには3つの方法があり、埋設物を発見した場合には、売主が適切に処分をおこなう必要があります。
種類によっては、撤去不要な埋設物もありますが、土地の売買契約を結ぶ際には、買主へ説明と告知が必要です。
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