2026-10-06

相続では、不動産や預貯金などの財産だけでなく、借入金や未払金といった債務も引き継ぐ可能性があります。
そのため、相続財産の内容を十分に確認しないまま判断すると、想定していなかった負担を抱えることもあるでしょう。
本記事では、相続における単純承認とは何か、手続きや単純承認と見なされるケースについて解説します。
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単純承認とは、被相続人の権利や義務を原則としてすべて引き継ぐ相続方法です。
対象には預貯金や不動産、株式などの財産だけでなく、借入金や未払金などの債務も含まれるため、負債について相続人自身の財産から弁済する責任を負う可能性があります。
一方、相続方法には、権利や義務を受け継がない相続放棄や、相続財産の範囲で債務を負担する限定承認もあります。
したがって、不動産を取得できる点だけで単純承認を決めるのではなく、財産と債務の両方を調べることが重要です。
なお、単純承認には家庭裁判所への申述は必要ありませんが、一定の期間が過ぎたり相続財産を処分したりすると、法律上単純承認と扱われる場合があります。
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単純承認そのものについて、家庭裁判所へ申述書を提出する特別な手続きはありません。
ただし、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択する必要があります。
この3か月は熟慮期間と呼ばれ、必ずしも被相続人の死亡日から始まるとは限りません。
また、財産や債務の調査に時間がかかり判断できない場合は、期間内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
原則として、期間内に限定承認や相続放棄をしなければ単純承認とみなされるため、借金の有無や不動産の権利関係が不明な場合は、期限を意識しながら調査を進めることが大切です。
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単純承認と見なされる主なケースは、相続財産の処分、熟慮期間の経過、相続財産の隠匿や私的消費などです。
たとえば、相続した不動産を売却したり、相続財産を贈与したりすると、明確な意思表示をしていなくても法定単純承認となる可能性があります。
ただし、財産の現状や価値を維持する保存行為などは、直ちに処分と扱われるわけではありません。
また、相続放棄や限定承認をした後でも、財産を隠したり私的に使ったりすると単純承認とみなされる場合があります。
相続放棄などの可能性を残したい段階では、不動産や預貯金を自己の財産のように動かさず、行為が処分に当たるかを確認することが重要です。
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単純承認をすると、不動産などの財産だけでなく、被相続人の債務も原則として引き継ぐことになります。
とくに注意したいのは、3か月の熟慮期間と、財産の売却や私的消費によって単純承認と見なされる可能性がある点です。
相続方法を決める際は、財産と債務の内容、期限、相続財産をすでに動かしていないかを確認したうえで判断しましょう。
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