不動産売却が難しい負動産を相続したらどうする?相続放棄や処分方法を解説

2022-08-23

不動産売却が難しい負動産を相続したらどうする?相続放棄や処分方法を解説

この記事のハイライト
●所有していると負担になるのに処分することが難しい不動産は、「負動産」と呼ばれる
●相続財産に負動産がある場合は、相続放棄をしたほうが良いケースがある
●負動産が売れずに困ったときは、買取を検討すると良い

相続した不動産を使う予定がない場合は、早めに売却したほうが良いとされています。
ただし、その不動産が「負動産」の場合は、不動産売却が難しくて困ってしまうかもしれません。
そこで今回は、負動産とは何かについて、相続放棄や処分する方法も踏まえながらご説明します。
長野県安曇野市、池田町、松川村、大町市、白馬村、松本市などのエリアにある不動産を相続する予定の方は、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却が困難だといわれる「負動産」の特徴とは

不動産売却が困難だといわれる「負動産」の特徴とは

不動産は、有益なものばかりではありません。
なかには「負動産」と呼ばれるものもあるので、不動産は資産価値を見極めてから相続することが大切です。

負動産の特徴とは

負動産とは、所有していてもマイナスな要素しかなく、売却も難しい不動産のことを表す造語です。
不動産売却が難しいため、手放したくても手放せずに困ってしまうことが多々あります。
「無理に不動産売却しなくても、売れなければそのまま所有していれば良いのではないか」と思うかもしれません。
けれども、使わない不動産を所有していると、さまざまな負担やリスクが生じてしまいます。

不動産を所有していると生じる負担やリスクとは

不動産を所有していると、さまざまな負担やリスクが生じます。
まず、固定資産税の支払いが毎年発生することです。
固定資産税は、不動産の使用状況に関わらず課税されるので、不動産を使っていなくても出費がかさみます。
また、不動産には定期的な管理が必要です。
とくに空き家は、放置していると老朽化が急速に進むため、注意しなくてはなりません。
住宅が老朽化すると、資産価値が下がってしまううえ、自然災害などで損壊するリスクが高まるからです。
資産価値が下がると、「買主が見つからない」「希望した価格で売れない」などのように、不動産売却に影響が生じる可能性があります。
さらに、所有している不動産が原因で他人に損害を与えると、所有者の責任が問われて損害賠償を請求されてしまいます。
空き家が老朽化すると、「強風で住宅の一部が吹き飛び、隣家に傷を付けた」「壁が崩れて、通行人にケガを負わせた」などの事態が起こりうるため、注意が必要です。

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不動産売却が困難な負動産を相続する前に検討したい相続放棄とは

不動産売却が困難な負動産を相続する前に検討したい相続放棄とは

先述したように、不動産は所有しているだけで負担やリスクが生じるので、使わない場合は不動産売却などの方法で処分したほうが良いと考えられます。
けれども、負動産は買主が見つかりにくく、不動産売却をしたくてもできないことがあるかもしれません。
「とりあえず相続して、使わなかったら不動産売却しよう」などの気持ちで安易に相続すると、売却できずに困ってしまう可能性があります。
使うかどうかわからない不動産は相続する前に資産価値をしっかりと調べて、負動産になりそうだと感じた場合は相続放棄を検討しましょう。

不動産を相続する前に検討したい「相続放棄」とは

亡くなった方の財産を相続する権利の一切を放棄することを、相続放棄といいます。
相続放棄をすると、借金や負動産のようなマイナスの財産を相続しなくて済みます。
相続放棄の手続きの流れは、以下のとおりです。

  • 必要書類をそろえ、家庭裁判所に提出する
  • 家庭裁判所から届く「照会書」に回答し、返送する
  • 「相続放棄申述受理通知書」が届く

相続放棄の必要書類は、「相続放棄の申述書」「申述する方の戸籍謄本」「亡くなった方の住民票除票(または戸籍附票)」などです。
必要書類をそろえたら、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出しましょう。
裁判所に受理されると1~2週間ほどで照会書が届くので、回答して返送します。
その内容に問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が届いて手続きが完了します。

不動産を相続放棄する際の注意点とは

相続放棄をする際は、以下のような点に注意が必要です。

  • プラスの財産も相続できないこと
  • 期限があること
  • 不動産の管理義務は次の管理者が決まるまで残ること

相続放棄をすると、マイナスの財産だけではなく、プラスの財産も相続できません。
そのため、すべての相続財産を洗い出してプラスとマイナスの財産を比較し、相続放棄をするべきかどうかしっかりと考えてから決断することが大切です。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、処分に困りそうな負動産がある場合は、相続放棄を検討してみましょう。
また、相続放棄は「相続の開始を知ったときから3か月以内」に手続きをしなくてはなりません。
検討できる時間に限りがあるので、相続が発生したら速やかに相続財産の洗い出しを始めましょう。
そして、不動産の管理義務がしばらく残ることも注意点です。
固定資産税の支払い義務はなくなりますが、管理義務は「次の相続人が管理を始めるまで残る」と民法で規定されています。
次順位の相続人がいる場合はその方に、いない場合は家庭裁判所に選任された相続財産管理人に不動産を託すまで管理義務は残るので、覚えておきましょう。
なお、次順位の相続人がいる場合は、相続放棄をすることを伝えておかないと「知らないうちに相続人になっていた」という事態になりかねません。
たとえば親の遺産相続では、第1順位は子ども、第2順位は親の父母または祖父母、第3順位は親の兄弟姉妹です。
相続放棄をする際は、早めに次順位の相続人へその旨を伝えておきましょう。

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負動産の処分につながる不動産売却以外の方法とは

負動産の処分につながる不動産売却以外の方法とは

負動産を相続放棄しても、管理義務はしばらく残る可能性があります。
そのため、負動産から解放されたいと思ったら、やはり不動産売却をしたほうが良いでしょう。
不動産売却が難しそうな場合は、ほかにも以下のような処分方法があります。

  • 自治体へ寄附する
  • 隣人などに無償譲渡する
  • 不動産会社に買取を依頼する

これらの処分方法について、それぞれご説明します。

負動産の処分方法①自治体へ寄附する

不動産は、自治体に寄附できることがあります。
ただし、自治体にその不動産の使用目的がある場合に限られます。
自治体の所有物件になると税収に影響が出るため、受け入れてもらえるケースはそれほど多くないかもしれませんが、一度確認してみましょう。

負動産の処分方法➁隣人などに無償譲渡する

買主が見つからない不動産でも、無償譲渡なら譲り受けてくれる方がいるかもしれません。
とくに、隣人には敷地が広がるメリットがあるため、譲り受けてもらえる可能性があります。
ただし、不動産を譲渡する場合は贈与税に注意が必要です。
贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金で、不動産も対象になります。
不動産の評価額が贈与税の基礎控除額である110万円を超える場合、不動産を譲られた相手は贈与税を支払わなくてはならないので、その旨をきちんと伝えておきましょう。

負動産の処分方法➂不動産会社に買取を依頼する

不動産の売却方法には、買主を探して売却する「仲介」と、不動産会社が物件を直接買い取る「買取」があります。
買取は買主を探す必要がないため、不動産売却をスピーディーに完了できます。
売却価格は仲介よりも低くなる可能性がありますが、仲介では買主が見つからない負動産でもすぐに手放せることがメリットです。
弊社は買取のご依頼も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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まとめ

負動産を相続すると、売却できずに困ってしまう可能性があります。
仲介による不動産売却が難しい場合は、買取を検討してみましょう。
私たち「株式会社中部住研」は、長野県安曇野市、池田町、松川村、大町市、白馬村、松本市などのエリアで不動産売却をサポートしております。
負動産の売却をお考えでしたら、弊社がお力になりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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