2023-05-30
事故物件が相続財産となったとき、相続の判断は慎重におこないたいところです。
事故物件は一般的に活用しづらく、取得したほうがお得とは限らないので、手に入れるとどうなるのかは事前によく調べておきましょう。
今回は、事故物件は相続税の対象になるか、相続するかどうかの判断基準をそれぞれご紹介します。
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まず事故物件とは、過去に自殺・他殺・孤独死などが起きた不動産のことです。
過去にそこで誰かが亡くなっている事実は多くの方から敬遠されやすく、原状回復がなされていても、不動産の買主や借主から避けられることが多いです。
このような特殊な状態となっている事故物件も、相続税の対象には変わらず含まれます。
そのため、事故物件の相続によって相続税の基礎控除を超えたときは、相続税が課せられるのです。
ただし、事故物件は通常の建物や土地よりも利用価値が落ちているため、相続税評価額も下がる傾向があります。
相続税評価額が低いほど課税額を抑えやすいため、事故物件は通常の不動産よりも相続税を課せられにくくなっているとはいえるでしょう。
相続税の納付を終えたあとで事故物件であることが発覚した場合、事故物件としての評価額で相続税を再計算できる可能性があります。
場合によっては納めすぎた税金が戻ってくるため、事故物件として評価額を修正していなかったときは、再計算の申請を適宜おこなってください。
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事故物件でも需要が高ければ買主や借主が決まる可能性があるため、相続するだけの価値があるといえます。
たとえば都市部の主要駅の近くにある一戸建てなどは人気が高く、売却や賃貸のハードルも低めなので、取得を考えるのもおすすめです。
敷地が広く、何らかの形で土地活用ができそうな需要の高い物件も、相続しても良いでしょう。
一方、相続に関して慎重な判断が必要なのは、対象の事故物件が需要の低い不動産だった場合です。
過疎地にある古い一戸建てなどは、取得しても使い道があまりないため、相続放棄を視野に入れるのも一案です。
また、需要の低い不動産で、相続財産を売却しないと相続税を納められそうになければ、売却を検討したほうが良いでしょう。
なお、事故物件の相続には「借り手が見つからなくて管理費だけがかかる」「事故物件の所有自体が精神的な負担となる」などのデメリットもあります。
このようなデメリットも、相続するかどうかを決める前にチェックするのがおすすめです。