リースバックの退去!契約種類や自主退去と強制退去の違いをご紹介

2023-04-25

リースバックの退去!契約種類や自主退去と強制退去の違いをご紹介

自宅を売却しても、そのまま自宅に住み続けられる方法をリースバックと呼びます。
住宅ローンの返済が難しくなった場合など、家を売却して買主から家を借りる方法です。
そんなリースバックですが、自主退去をする場合もあれば強制退去させられるケースもあります。
そこで今回は、リースバックにおける2種類の賃貸借契約や、自主退去と強制退去の違いについてご紹介します。

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リースバックの退去!2種類の賃貸借契約

リースバックは、自宅を売却しても新しい所有者と賃貸借契約を結び、家を借りて住み続けられる方法です。
このときに結ぶ契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
普通借家契約は、契約期間が満了しても借主が更新したいとの意思を示せば更新が可能です。
定期借家契約は、契約期間が満了したら退去しなければなりません。
ただし、貸主と借主の合意があれば契約を更新できるケースもあります。
再契約をした際には、賃料が高くなるなど条件が変わる可能性があるため注意が必要です。

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リースバックの退去!自主退去

リースバックの場合、借主の意思で自主退去が可能です。
一般的には契約期間が決められた契約中に解約はできません。
しかしリースバックは、中途解約の条項が設けられているケースが多く中途解約ができます。
もし条項が設けられていなくても、借主と貸主が合意をすれば合意解除が可能です。
リースバックの場合は、相場よりも家賃が高く設定されるケースが多く、家賃の支払いが難しいと感じたときは、自主退去を検討することもおすすめです。

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リースバックの退去!強制退去となるケース

リースバックでも、家賃を3か月以上滞納した場合に強制退去させられる可能性があります。
1度きりであれば貸主も目をつむってくれますが、3か月以上の滞納は信頼関係が失われるでしょう。
また、定期借家契約を結んでいる場合は契約更新がないため、借主の意思に関係なく退去となります。
ただし、貸主側が再契約の意思を示していれば、退去せずに済む場合もあります。
そのほか、騒音や悪臭などトラブルを起こした場合や、禁止されているペットを飼うなどの契約違反などの理由で強制退去となる場合もあります。
とくに問題なく良識のある入居者であれば、ただ住んでいるだけで退去させられるケースはないでしょう。

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まとめ

リースバックで賃貸借契約を結んだ場合、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
普通借家契約は契約期間が満了しても更新が可能で、定期借家契約は契約満了で退去となります。
借主の意思で自主退去は可能で、家賃滞納や契約違反を起こせば強制退去もあるため注意しましょう。
私たち「株式会社中部住研」は長野県安曇野市、池田町、松川村、などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
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