2023-03-07
地盤沈下や自然災害、施工不良などが原因で家が傾いてしまうケースがあります。
家が傾いてしまった際でも、通常の不動産同様に売却できるのかが気になっている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、家が傾いた場合の許容範囲の角度や売却価格の相場、売却方法について解説します。
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家の傾きの基準は法律などで定められているわけではなく、どの程度までを許容範囲とするかはあくまでも買主次第です。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)では、家の傾きが1,000分の6以上、つまり床1mに対して6mm以上傾いている場合は構造上の主要部に瑕疵が存在する可能性が高いとしています。
家が傾いているからとはいえ必ずしも瑕疵に該当するとは限りませんが、目には見えない欠陥を抱えている家を売却する際には買主にその事実を告げなければなりません。
もし売却後に隠れた瑕疵が見つかった場合は買主から損害賠償や契約解除などを請求される恐れがあるので、売却前に家の傾きを調べておくことをおすすめします。
家の傾きを調べる方法としてよく利用されているのは、レーザーレベルや下げ振り、水平器、スマートフォンアプリなどです。
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家が傾いているからとはいえ売却できないわけではありませんが、相場よりも価格を下げなければ買主は見つかりにくいでしょう。
値下げ幅は傾いている箇所や理由などによって異なり、床だけが傾いているときは100万円、基礎が地面に沈んで家が傾いてしまった場合は300万円ほど下げなければなりません。
また、家全体が傾いているケースでは500万円ほどの値下げを覚悟する必要があります。
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傾いた家の売却方法は「現状で売りに出す」「傾きを修繕してから売却する」「建物を解体して更地にしてから売却する」の主に3種類です。
買主が購入した家のリフォームやリノベーション、建て替えを検討している場合は、相場よりも価格を下げることで現状のままでも売却できる可能性があるでしょう。
また、家の傾きを修繕してから売りに出せば買主の安心感につながり、よりスムーズな売却が期待できます。
一方、傾いた家を解体して更地にしてから売却する方法も選択肢のひとつですが、解体費として相応の費用が発生する点を押さえておかなければなりません。
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