お寺の土地でも税金が課税されないとは限らないって本当?

2022-08-30

お寺の土地でも税金が課税されないとは限らないって本当?

お寺の土地は、基本的には非課税です。
しかし、場合によっては課税対象になるお寺の土地もあることをご存じですか。
この記事で解説していくので、安曇野市、池田町、松川村周辺で不動産売却を検討している方はぜひ最後までご覧ください。

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お寺の土地は税金が一切課税されないの?

結論から述べると、お寺の土地は税金がかからないケースが多いです。
しかし、必ずしも税金がかからないわけではないので注意しましょう。
基本的に、宗教活動のために使用される土地は、税金が免除されます。
しかし、収益事業と判断された場合は課税対象になるのです。
具体的な収益事業とは、物品販売業や不動産販売業など全34種類です。
お寺の宗教活動だけでは生活が厳しく、副業として収益事業をおこなうと課税されると覚えておきましょう。

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お寺の土地に税金が課税されるケースとされないケース

お寺の土地で税金が課税されるケースは、下記のとおりです。

  • お寺の土地を有償で貸す
  • お寺の土地を売る

たとえば、お寺の土地を貸し出すとその収益に対して所得税が課税されます。
また、お寺の土地を売る場合は、通常の土地と同様に譲渡所得税が課されます。
そのため、売却で得た利益に対して譲渡所得税の納税が必要です。
次に、税金が課税されないケースは、下記のとおりです。

  • 土地の名義を宗教法人にして取得・所有している
  • 宗教活動のために墓地を貸す

土地の名義が宗教法人名義であれば、固定資産税は課税されません。
まとめると、利益を得るために土地を活用すると課税対象となり、宗教活動のためであれば課税されないのです。

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お寺の土地にかかる税金で固定資産税を非課税にする方法

非課税のケースであっても、固定資産税は自動的に免除されるわけではありません。
具体的には、下記方法で固定資産税を非課税にしていきます。

  • 土地を宗教法人の名義にする
  • 自治体へ固定資産税の免除を申請する

まず、土地を宗教法人の名義にすると、公益事業とみなされます。
そのために、登記申請書の作成と所有権移転登記をおこないましょう。
続いて、自治体へ固定資産税を免除してもらうように申請します。
手順としては「固定資産税非課税申告書」を作成して提出後、申請が受理されると税金が課税されなくなります。
固定資産税は大きな負担となるので、免除の申請をおこなうことをおすすめします。

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まとめ

お寺の土地は、必ずしも税金がかからないとは限りません。
公益事業の場合のみ非課税にできることと、固定資産税を免除する手順を覚えておきましょう。
私たち「株式会社中部住研」は長野県安曇野市、池田町、松川村、などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。

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