未接道物件は売却できる?価格相場や売却できる方法を解説!

2022-08-23

未接道物件は売却できる?価格相場や売却できる方法を解説!

未接道物件とは、建築基準法で定められて接道義務を果たせていない物件のことを言います。
建築基準法では、建物を建築するなら接道義務を果たすよう義務付けられており、接道義務を果たせていない物件は売却が難しいとされています。
長野県安曇野市、池田町、松川村周辺で未接道物件をお持ちの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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売却が難しい未接道物件とは?

そもそも未接道物件とは、建築基準法で定められた道路に2m接道していない物件のことであり、建築基準法上の道路とは原則として4m以上の道路を指します。
未接道物件は売却が難しく、未接道物件の具体的な例として4つご紹介します。

  • 前面道路の幅が4m未満
  • 前面道路との間口が2m未満
  • 旗竿地で路地が2m未満
  • 道路と接していない袋地

未接道物件には建築基準法の成立前に建てられた既存不適格の物件やそもそも違反の物件があり、いずれにしても接道義務を果たさないと建て替えができませんので売却時は注意が必要です。

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未接道物件は売却できる?

未接道物件の売却が難しい理由に活用が難しいという点が挙げられます。
先述したとおり、基本的には接道義務を果たさない限り建て替えができず、震災などで被災した場合であっても建て替えができません。
もちろん建物が劣化してきたからといって建て替えができませんので、購入しても活用が難しいです。
また未接道物件の場合、金融機関から住宅ローンの融資が下りにくく、買主側にとっても買いにくい物件となっています。
そのため未接道物件は売却できることはできますが、相場価格は低くなりがちです。
未接道物件が売却できる価格は、相場の50%~70%程度となりますので注意しましょう。

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未接道物件を売却する方法とは?

未接道物件を売却する1つ目の方法として、リフォームをして賃貸物件として売却する方法があります。
未接道物件は再建築こそできませんが、基本的にリフォームは可能であり、立地などの条件が良ければ賃貸用の収益物件として売却が可能です。
2つ目の方法は隣地を買い取る、もしくは隣地所有者に売却する方法です。
未接道物件は、隣地と一体の土地とすれば解決できることが多く、接道義務を果たすことができれば土地の価値も上がり、高値で売却できるでしょう。
土地の面積も広くなるので、賃貸用のアパートを建てることもでき、活用の幅が広がります。

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まとめ

未接道物件は売却が難しく、個人で売却方法を検討するのは危険です。
早めに不動産会社などに相談し、より良い売却方法を検討しましょう。
私たち「株式会社中部住研」は長野県安曇野市、池田町、松川村、などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。

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