2022-08-09
不動産売却を検討している方のなかには、売却後の確定申告が必要なのか不要なのかがわからない方も多いのではないでしょうか。
不動産売却後の確定申告は必ずしも必要ではありませんが、不要なケースでも確定申告をするとお得になる場合があります。
この記事では、長野県安曇野市、池田町、松川村などに不動産をお持ちの方に向けて、確定申告が不要かどうかを確認する方法や特例などをご紹介します。
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不動産売却後に確定申告が不要かどうかは、課税譲渡所得が発生したかどうかで確認できます。
課税譲渡所得とは、不動産の売却価格から、不動産の取得費と譲渡費用を引いた金額のことです。
課税譲渡所得が発生した場合、つまり不動産売却で利益を得た場合は、確定申告の書類を税務署に提出しなければなりません。
一方、課税譲渡所得がマイナスになった場合は、確定申告は不要です。
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不動産売却後に確定申告を忘れた場合や、不要だと勘違いしてやらなかった場合は、税務署から「譲渡所得の申告についてのお尋ね」が届きます。
確定申告が不要の場合、売却額や経費を記入して返送するだけで対応が完了しますが、もし納税が必要だとわかったら、改めて確定申告をしましょう。
遅れて確定申告をすると、本来の税金にくわえて、無申告加算税や延滞税などのペナルティが加算されることもあります。
故意に申告をしないと刑罰の対象となり、銀行の融資が受けられなくなってしまうので、確定申告を忘れた場合はお尋ねを受け取ったら速やかに確定申告をしましょう。
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マイホームを売却した場合、条件を満たせば確定申告でさまざまな特例が利用できます。
不動産売却で譲渡損失が発生し確定申告が不要な場合でも、一定の条件を満たせば損益通算ができ、3年間にわたって損失を繰り越すことが可能です。
所得の総額が少なくなり節税につながるので、申告が不要な場合でも確定申告をするのをおすすめします。
また、申告が必要な場合でも、一定の条件を満たせば3,000万円特別控除や軽減税率の特例を受けることが可能です。
3,000万円特別控除を利用すれば、売却益が3,000万円以内なら税金がかかりませんし、それでも課税譲渡所得がプラスになる場合は軽減税率の特例が利用できます。
特例の利用にはそれぞれに条件があるため、事前に確認しておきましょう。
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不動産売却で利益が出なかった場合には、原則確定申告は不要です。
しかし、確定申告の必要があるのに申告をしないとペナルティが課されるうえに、不要な場合でも申告をすれば税金が安くなる場合があるので、なるべく確定申告をすることをおすすめします。
私たち「株式会社中部住研」は長野県安曇野市、池田町、松川村、などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。